○真庭市地域医療ミーティング推進協議会規程

平成24年8月1日

告示第251号

(目的)

第1条 岡山県地域医療再生計画に基づき、本市における医療課題を明確にし、地域医療確保のための環境整備等について協議、検討するため、真庭市地域医療ミーティング推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次の事項について協議し、及び検討する。

(1) 地域の特性及び課題に応じた医療に関すること。

(2) 地域医療確保のための環境整備等に関すること。

(3) その他地域医療に関する必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15名以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係団体の代表者

(2) 関係行政機関の職員

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、その職にあることによって委員となった者の任期は、その在職期間とする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員には、真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年真庭市条例第47号)の規定により報酬及び費用弁償を支給する。ただし、常勤の県及び市職員のうちから委嘱され、又は任命された委員については、支給しないものとする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康福祉部健康推進課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

1 この告示は、平成24年8月1日から施行する。

(平成27年3月30日告示第62号)

この告示は、平成27年3月30日から施行する。

真庭市地域医療ミーティング推進協議会規程

平成24年8月1日 告示第251号

(平成27年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 保健・衛生/第1節
沿革情報
平成24年8月1日 告示第251号
平成27年3月30日 告示第62号