○真庭市建設工事の監督事務等の委託に関する規程
平成24年3月30日
訓令第30号
(目的)
第1条 この訓令は、真庭市建設工事監督規程(平成24年真庭市訓令第29号)に基づく建設工事の監督事務等を委託により執行するに際し、必要な手続を定めることにより、建設工事の監督事務等の適正な執行を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「委託」とは、担当課において監督事務等の処理を執行することを留保した上で、担当課以外の課に依頼することをいう。
(委託の検討)
第3条 建設工事の監督事務等を執行するに当たっては、それぞれの建設工事の実施方針及びその効果等を勘案して委託の適否について検討しなければならない。
(監督事務等の委託及び受託)
第4条 建設工事を主管する危機管理監、部長、教育次長、振興局長及び消防長(以下「部長等」という。)は、前条の規定により検討し、監督に係る建設工事の規模、監督事務等に必要な技術の程度その他技術的な理由により建設工事を担当する課において監督事務等を行うことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、当該監督事務等を委託し、これを受託することができる。
2 建設工事の監督事務等の委託及び受託を行うときは、次に掲げるとおりとする。
(1) 受託した建設工事の監督員は、受託した課に所属する職員をもって充てる。
(2) 委託する部長等は、建設工事の監督事務等の委託依頼書(様式第1号)を受託する部長等に提出すること。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、建設工事の監督事務等の委託に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。