○真庭市建設工事監督規程
平成24年3月30日
訓令第29号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本市が発注する建設工事の請負契約について、その適正な履行を確保するため、真庭市財務規則(平成17年真庭市規則第54号。以下「規則」という。)、真庭市建設工事執行規則(平成17年真庭市規則第159号。以下「執行規則」という。)及び真庭市建設工事検査規程(平成17年真庭市訓令第20号。以下「検査規程」という。)に規定する監督員の設置及びその事務の処理等について必要な事項を定めるものとする。
(監督員の設置等)
第2条 建設工事を担当する課に市長が監督を行う者として定めた監督員(執行規則第16条第2項に規定する監督員をいう。以下同じ。)を置く。
2 監督員は、総括監督員、主任監督員及び担当監督員とする。
3 総括監督員は、建設工事を担当する課の課長相当職の職員をもって充てる。
4 主任監督員及び担当監督員(以下「主任監督員等」という。)は、建設工事を担当する課に所属する職員をもって充てる。
5 総括監督員は主任監督員を、主任監督員は担当監督員を兼ねることができる。ただし、総括監督員は、担当監督員を兼ねることができない。
6 市長は、規則第130条の規定により市の職員以外の者に監督業務を委託することが適当であると認めたときは、その委託先の担当者を担当監督員とすることができる。この場合において、市長は、監督の方法、協議報告すべき事項その他必要な事項を記載した書面に基づいて行わなければならない。
(監督員の所掌する職務)
第3条 総括監督員、主任監督員等のそれぞれの所掌する職務については、次に掲げるとおりとする。
(1) 総括監督員は、監督事務を掌理し、主任監督員等を指揮監督する。
(2) 主任監督員は、総括監督員の命を受け、監督事務に従事し、担当監督員を指揮監督する。
(3) 担当監督員は、総括監督員及び主任監督員の命を受け、監督事務に従事する。
(任務)
第4条 主任監督員等は、その職務を執行するに当たっては、関係諸規則等に従い、総括監督員の指揮監督に忠実に服するとともに、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 契約書、設計図書(設計書、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。以下同じ。)、別に定める工事監督技術基準等に基づき、工事現場の巡視及び受注者からの履行報告等により、施工状況等を把握すること。
(2) 受注者に対し設計意図を正確に伝え、技術的に十分な工事が行われるよう、立会い、検査及び確認により、適切な監督を行うこと。
(3) 関係行政機関その他地元住民等との連絡協調に留意し、円滑な施工を図ること。
(検査の準備及び検査業務への協力)
第5条 総括監督員は、検査規程の規定による検査を適正かつ円滑に行うことができるよう、検査の準備をし、所属する職員を検査補助員として必要に応じ配置するとともに、検査業務に協力しなければならない。
2 担当監督員は、受注者に検査の準備を指示し、工事の検査の体制を整えるとともに、次に掲げる事項を検査員に提示しなければならない。
(1) 契約書、設計図書、施工管理資料等
(2) 監督員が指示し、又は承諾したもの
(3) 検査員があらかじめ必要であると認め、指示したもの
(検査の立会い)
第6条 担当監督員は、検査規程の規定による工事検査に立ち会い、検査補助員とともに検査員の指示に従い、検査を補助しなければならない。
(安全対策)
第7条 監督員は、工事現場における自らの安全について十分注意しなければならない。
(監督員の交替)
第8条 監督員が交替するときは、前任者は、その業務に関する書類その他必要な事項を後任者に引き継がなければならない。
(書類の整備)
第9条 主任監督員等は、職務に従事するに当たっては、当該工事に関する次に掲げる書類のうち必要なものを整備しておかなければならない。
(1) 契約書及び設計図書
(2) 別に定める工事監督技術基準
(3) 実施工程表及び工事履行報告書
(4) 工事打合簿、検査・段階確認書及び立会書
(5) 使用承諾願及び材料検査・確認書
(6) 受注者から提出される施工計画書等の関係書類
(秘密の保持)
第10条 監督員は、職務上知り得たことを関係職員以外に漏らしてはならない。
2 監督員は、前条各号に掲げる書類を関係職員以外に閲覧させてはならない。
(工事の促進)
第11条 監督員は、第9条各号に掲げる書類に基づき、工事現場の適正な管理に留意し、工事の促進に努めなければならない。この場合において、工事が遅延するおそれがあると認めたときは、受注者に対し適切な措置をとらなければならない。
(指示又は承諾)
第12条 主任監督員等は、設計図書等に基づき、受注者に対し指示又は承諾を行わなければならない。ただし、重要なものについては、あらかじめ総括監督員の決裁を受けなければならない。
(段階確認等)
第13条 監督員は、設計図書等に基づき、適切な時期に立会い、検査及び確認を行わなければならない。ただし、やむを得ず立ち会うことができない場合は、写真その他の確認することができる適切な方法を指示し、その結果を確認しなければならない。
(改造の請求)
第14条 主任監督員等は、工事の施工が設計図書に適合しないと認めたときは、速やかに総括監督員の指示を受け、受注者に対し改造を請求し、設計図書を満たす十分な工事を実施させなければならない。ただし、重要なものについては、あらかじめ部長等の決裁を受けなければならない。
(材料検査)
第15条 監督員は、工事材料のうち検査等が必要であると認めたものについて品質、規格、数量等の試験又は検査を行い、受注者に結果を通知しなければならない。
2 監督員は、工事材料のうち調合を要するもの又は完成後外面から直接明視することができないものについては、その調合又は施工に立ち会わなければならない。ただし、やむを得ず立ち会うことができない場合は、見本検査、写真その他の確認することができる適切な方法を指示し、その結果を確認しなければならない。
(中間検査の要請)
第17条 監督員は、出来形等を確認するため、中間検査を行う必要があると認めたときは、検査員に対し検査を要請しなければならない。
(工事現場の不一致)
第18条 主任監督員等は、次の各号に掲げるいずれかの事項を発見したとき又は受注者から通知を受けたときは、速やかに確認した上で適切に措置しなければならない。ただし、重要なものについては、あらかじめ総括監督員の決裁を受けなければならない。
(1) 設計図書と工事現場の状態とが一致しないとき。
(2) 設計図書に誤り又は脱漏があるとき。
(3) 地盤その他外面から明視することができない箇所等において予期し得なかった状態を発見したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、設計図書に明示されていないものがあるとき。
(工事の変更、中止等)
第19条 主任監督員等は、工事の内容を変更し、又は工事を一時中止し、若しくは打ち切る必要があると認めたときは、速やかにその概要について取りまとめ、意見を付して総括監督員に報告し、その指示を受け、適切に措置しなければならない。ただし、重要なものについては、あらかじめ部長等の決裁を受けなければならない。
(緊急措置)
第20条 主任監督員等は、災害の防止その他緊急に受注者に対して臨機の措置をとらせる必要があると認めたときは、遅滞なくその措置をとらせなければならない。この場合において、その経緯及び結果を総括監督員に報告し、その指示を受けなければならない。
2 主任監督員等は、急迫の事情のため受注者が独自でとった措置について受注者から報告があったときは、速やかに調査を行い、意見を付して総括監督員に報告し、その指示を受けなければならない。
2 前項の改善指示書により指示する場合は、あらかじめ部長等の決裁を受けるとともに、その旨を総務部財産活用課長に通知するものとする。
3 総括監督員は、第1項の改善指示書による指示事項及び改善状況を、真庭市建設工事等競争入札指名委員会規程(平成19年真庭市告示第158号)に規定する真庭市建設工事等競争入札指名委員会に報告するものとする。
(施工体制等確認)
第22条 主任監督員等は、現場代理人及び技術者の配置、下請に係る契約の報告並びに施工体制台帳及び施工体系図の作成及び掲示が契約図書及び建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反していないかを随時確認しなければならない。
2 前項の場合において、不適当であると認めたときは、速やかに必要な指導を行い、総括監督員に報告し、その指示を受け、適切に措置しなければならない。ただし、重要なものについては、あらかじめ部長等の決裁を受けなければならない。
(現場代理人等の交替)
第23条 主任監督員等は、現場代理人、主任技術者、監理技術者その他の使用人又は労務者が当該工事に不適当であると認め交替を求めようとするときは、総括監督員に報告し、その指示を受けなければならない。ただし、重要なものについては、あらかじめ部長等の決裁を受けなければならない。
(工事の未着手等)
第24条 主任監督員等は、受注者が正当な理由がなく工事に着手しないときその他契約の履行が確保されないおそれがあると認めたときは、速やかにその理由を調査して総括監督員に報告し、その指示を受け、適切に措置しなければならない。ただし、重要なものについては、あらかじめ部長等の決裁を受けなければならない。
(解体材及び発生品)
第25条 主任監督員等は、工事の施工に伴い、解体材又は発生品を生じたときは、受注者から調書を提出させ、総括監督員に報告するとともに、受注者に対し適切な指示を行わなければならない。
(工事目的物等の損害)
第26条 主任監督員等は、工事目的物の引渡前に工事目的物若しくは工事材料について損害を生じたとき、工事の施工に関して損害を生じたとき又は工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、遅滞なく調査を行い、意見を付して総括監督員に報告し、その指示を受け、適切に措置しなければならない。ただし、重要なものについては、あらかじめ部長等の決裁を受けなければならない。
2 主任監督員等は、天災その他やむを得ない事由により工事の出来高部分(工事現場に搬入した検査済材料を含む。)、工事仮設物又は建設機械器具(当該工事で償却する部分をいう。)に損害を生じたときは、調査を行い、意見を付して総括監督員に報告し、その指示を受け、適切に措置しなければならない。ただし、重要なものについては、あらかじめ部長等の決裁を受けなければならない。
(支給材料及び貸与品)
第27条 主任監督員等は、支給材料及び貸与品があるときは、受注者の立会いを求め、検査の上引き渡し、その都度受領書又は借用書を徴し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
(工事成績の評定)
第28条 監督員は、検査員が検査規程の規定による検査を実施したときは、別に定めるところにより工事成績の評定を行わなければならない。
(その他)
第29条 この訓令に定めるもののほか、建設工事の監督等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)3月31日訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。