○真庭市建設工事検査規程

平成17年3月31日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市費で支弁する工事の検査について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 材料検査 工事の執行を直営で行う場合の材料検査をいう。

(2) 中間検査 しゅん功検査までに、特に必要があると認めた場合、あらかじめ工事の中途において行う検査をいう。

(検査員)

第3条 工事の検査を行う者(以下「検査員」という。)は、市長が命じた職員とする。

(検査員証)

第4条 検査員は、検査を行うときは、検査員証(様式第1号)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

(検査の方法)

第5条 検査は、契約書、設計図書及び仕様書に照らして厳正に行わなければならない。

(検査の立会者)

第6条 検査員は、しゅん功検査を行うときは、関係職員及び請負者を立ち会わさなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

2 検査員は、しゅん功検査以外の検査においても、必要に応じて、関係職員の立会いを求めることができる。

(不合格の材料)

第7条 検査員は、検査の結果不合格と決定した材料については、合格したものと混同しない場所に置き換え、所定の期間内に工事現場外に搬出させなければならない。

(考査認定)

第8条 検査員は、検査上、地下又は水中等外部から検査を行い難い部分については、監督員の証明により、考査認定することができる。

(修補)

第9条 検査員は、工事がしゅん功検査に合格しなかったときは、相当の期日を指定し、別に定める基準により請書を徴し、その修補を命じなければならない。

(検査の復命及び検査済証の交付)

第10条 検査員は、検査を終了したときは、次に掲げる区分により工事の成績評定を行い、工事検査復命書(様式第2号)により市長に復命しなければならない。

(1) A 成績が特に良好と認められるもの

(2) B 成績が普通以上と認められるもの

(3) C 成績が普通と認められるもの

(4) D 成績が普通以下であって合格と認められるもの

2 検査員は、1件500万円未満の工事については前項の工事の成績評定を省略することができる。

3 検査員は、必要に応じ工事検査顛末書(現場)(様式第3号)に必要事項を記載し、工事検査復命書に添付しなければならない。

4 検査員は、材料検査、出来形検査及びしゅん功検査を終了したときは、検査済証(様式第4号)を請負者に交付しなければならない。

5 検査員は、前条の規定により修補を命じたときは、修補工事検査復命書(様式第5号)により市長に復命しなければならない。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年8月16日訓令第20号)

この訓令は、平成18年8月16日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第20号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月12日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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真庭市建設工事検査規程

平成17年3月31日 訓令第20号

(平成30年4月1日施行)