○真庭市木造住宅耐震改修事業費補助金交付規程
平成24年3月23日
告示第54号
(目的)
第1条 この告示は、大地震発生時の住宅の倒壊を防止し、市街地及び集落地域等の減災を図るため、民間の既存木造住宅の耐震改修に要する経費の一部について、予算の範囲内において真庭市木造住宅耐震改修事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 木造住宅 木造の一戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)をいう。
(2) 耐震診断等 次のいずれかに該当する既存木造住宅の地震に対する安全性の評価をいう。
ア 真庭市建築物耐震診断等事業を活用して行う耐震診断
イ 国土交通省が示す技術指針に定める木造住宅の耐震診断と補強方法に基づき行われるものであって、岡山県知事が指定する耐震評価機関による耐震診断結果の評価を受けたもの
ウ 既存住宅性能表示制度に係る性能評価(「構造躯体の倒壊等防止」に係る耐震等級の項目を含むものに限る。)
(3) 木造住宅耐震診断員 岡山県木造住宅耐震診断員認定要綱(平成14年4月1日施行)第3条第1項の規定により、知事の登録を受けた者をいう。
(4) 耐震改修工事 耐震診断等の結果により、倒壊の危険性があると判断された既存木造住宅の全部を耐震化のために改修する工事(別表第1に定める耐震基準を確保するために行うもの及び木造住宅耐震診断員により工事監理がされるものに限る。)をいう。
(5) 部分耐震改修工事 耐震診断等の結果により、倒壊の危険性があると判断された既存木造住宅の一部を耐震化のために改修する工事(別表第1に定める耐震基準を確保するために行うもの及び木造住宅耐震診断員により工事監理がされるものに限る。)をいう。
(6) 耐震シェルター等 地震発生時に居住している住宅の倒壊から自らの命を守るための装置であって、耐震シェルター又は防災ベッドとして、東京都の「木造住宅の安価で信頼できる「耐震改修工法・装置」の事例紹介」の装置部門で選定されているものその他市長が適当と認めるものをいう。
(7) 耐震シェルター等設置工事 耐震診断等の結果により、倒壊の危険性があると判断された既存木造住宅における耐震シェルター等の設置工事(別表第3に定める耐震基準を確保するために行うもの)をいう。
(8) 耐震化工事等 耐震改修工事若しくは部分耐震改修工事又は耐震シェルター等設置工事をいう。
(9) 低所得者等 収入分位25パーセント以下の世帯、65歳以上の方が居住している世帯又は障害者の方が居住している世帯をいう。
(10) 代理受領 委任により耐震化工事等を施工した者に補助金を受領させることをいう。
(11) 要安全確認計画記載建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第7条第2号及び第3号に規定する要安全確認計画記載建築物をいう。
(補助対象住宅)
第3条 補助金の交付の対象となる既存木造住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 市内に存する民間のものであること。
(2) 昭和56年5月31日以前に工事着手されたものであること。
(3) 地上階数が2以下のものであること。
(5) 要安全確認計画記載建築物ではないこと。
(補助金の交付制限)
第5条 補助金の交付回数は、同一の補助対象住宅については、耐震化工事等のいずれか1回までとし、既にこの告示による補助を受けた住宅は対象としない。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象住宅が同一敷地内に複数存在する場合にあっては、当該敷地につき1回までとする。
(補助申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、耐震化工事等に着手する前に、真庭市木造住宅耐震改修事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 補助金の額に変更が生じるとき 真庭市木造住宅耐震改修事業費補助金交付変更承認申請書(様式第3号)
(2) 補助金の額に変更が生じないとき 真庭市木造住宅耐震改修事業変更承認申請書(様式第4号)
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき 真庭市木造住宅耐震改修事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)
(完了検査)
第11条 補助事業者は、耐震化工事等の全てが完了したときは、真庭市木造住宅耐震改修事業完了届(様式第9号)を市長に届出し、完了検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、完了検査を実施し、耐震化工事等の完了を確認するものとする。ただし、耐震化工事等について建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定による検査済証の交付を受けたものについては、この限りでない。
(1) 耐震改修工事若しくは部分耐震改修工事の工事監理報告書又は耐震シェルター等の設置報告書
(2) 真庭市木造住宅耐震改修事業費補助金代理受領内訳報告書(様式第11号)(代理受領により補助金の交付を受けようとする場合に限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 補助金の請求は、真庭市木造住宅耐震改修事業費補助金交付請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の請求により速やかに補助金を交付するものとする。
(公表)
第14条 市長は、本事業の耐震化工事等の結果を遅滞なく公表するものとする。
2 前項の公表の方法は、市長が別に定める。
(取引上の開示)
第15条 補助事業を完了した者は、当該木造住宅を譲渡しようとするとき、貸与しているとき、又は貸与しようとするときは、譲受人となる者、賃借人又は賃借人になる者に耐震化工事等の結果を開示しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、本件事業の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月1日告示第175号)
この告示は、平成26年7月1日から施行し、改正後の真庭市木造住宅耐震改修事業費補助金交付規程の規定は、平成26年度分の補助金から適用する。
附則(令和元年(2019年)9月27日告示第96号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年(2025年)3月31日告示第87号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条、第4条関係)
既存木造住宅の性能 | 耐震基準 | 補助対象経費 | 補助額 | ||
耐震改修工事 | 耐震診断 | 上部構造評点が1.0未満のもの | 上部構造評点が1.0以上 | 耐震改修工事に要する費用とする。ただし、住宅の延べ面積に対して34,100円/m2を限度とする。 | 補助対象経費の5分の4。ただし、補助金の額は、1棟につき115万円を上限とする。 |
既存住宅性能評価 | 耐震等級が1に満たないもの | 耐震等級が1以上 | |||
部分耐震改修工事 | 耐震診断 | 上部構造評点が1.0未満のもの | 県が定める技術基準における「部分耐震性能」を有すること。 | 部分耐震改修工事に要する費用とする。ただし、1世帯につき1住宅に限る。 | 補助対象経費の2分の1(木造住宅の所有者が低所得者等の場合は5分の4)。ただし、補助金の額は、80万円を限度とする。 |
別表第2(第2条、第3条、第4条関係)
既存木造住宅の性能 | 耐震基準 | 補助対象経費 | 補助額 | ||
耐震シェルター等設置工事 | 耐震診断 | 上部構造評点が1.0未満のもの | 1階部分に耐震シェルター等を設置すること。 | 耐震シェルター等の購入、運搬及び設置に要する費用。ただし、一の敷地につき1棟かつ一の世帯につき1箇所を限度とする。 | 補助対象経費の2分の1(木造住宅の所有者が低所得者等の場合は5分の4)。ただし、補助金の額は、80万円を限度とする。 |
既存住宅性能評価 | 耐震等級が1に満たないもの | ||||


















