○真庭市木造住宅耐震改修事業費補助金交付規程

平成24年3月23日

告示第54号

(目的)

第1条 この告示は、大地震発生時の住宅の倒壊を防止し、市街地及び集落地域等の減災を図るため、民間の既存木造住宅の耐震改修に要する経費の一部について、予算の範囲内において真庭市木造住宅耐震改修事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅 木造の一戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)をいう。

(2) 耐震診断等 次のいずれかに該当する既存木造住宅の地震に対する安全性の評価をいう。

 真庭市建築物耐震診断等事業を活用して行う耐震診断

 国土交通省が示す技術指針に定める木造住宅の耐震診断と補強方法に基づき行われるものであって、岡山県知事が指定する耐震評価機関による耐震診断結果の評価を受けたもの

 既存住宅性能表示制度に係る性能評価(「構造躯体の倒壊等防止」に係る耐震等級の項目を含むものに限る。)

(3) 木造住宅耐震診断員 岡山県木造住宅耐震診断員認定要綱(平成14年4月1日施行)第3条第1項の規定により、知事の登録を受けた者をいう。

(4) 耐震改修工事 耐震診断等の結果により、倒壊の危険性があると判断された既存木造住宅の全部を耐震化のために改修する工事(別表第1に定める耐震基準を確保するために行うもの及び木造住宅耐震診断員により工事監理がされるものに限る。)をいう。

(5) 部分耐震改修工事 耐震診断等の結果により、倒壊の危険性があると判断された既存木造住宅の一部を耐震化のために改修する工事(別表第1に定める耐震基準を確保するために行うもの及び木造住宅耐震診断員により工事監理がされるものに限る。)をいう。

(6) 耐震シェルター等 地震発生時に居住している住宅の倒壊から自らの命を守るための装置であって、耐震シェルター又は防災ベッドとして、東京都の「木造住宅の安価で信頼できる「耐震改修工法・装置」の事例紹介」の装置部門で選定されているものその他市長が適当と認めるものをいう。

(7) 耐震シェルター等設置工事 耐震診断等の結果により、倒壊の危険性があると判断された既存木造住宅における耐震シェルター等の設置工事(別表第3に定める耐震基準を確保するために行うもの)をいう。

(8) 耐震化工事等 耐震改修工事若しくは部分耐震改修工事又は耐震シェルター等設置工事をいう。

(9) 低所得者等 収入分位25パーセント以下の世帯、65歳以上の方が居住している世帯又は障害者の方が居住している世帯をいう。

(10) 代理受領 委任により耐震化工事等を施工した者に補助金を受領させることをいう。

(11) 要安全確認計画記載建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第7条第2号及び第3号に規定する要安全確認計画記載建築物をいう。

(補助対象住宅)

第3条 補助金の交付の対象となる既存木造住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 市内に存する民間のものであること。

(2) 昭和56年5月31日以前に工事着手されたものであること。

(3) 地上階数が2以下のものであること。

(4) 耐震診断等を受け、その診断結果が別表第1及び別表第2に定める既存木造住宅の性能基準を満たすものであること。

(5) 要安全確認計画記載建築物ではないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及びその限度額等は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。ただし、補助対象経費について、消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による仕入に係る消費税額として控除することができる額及び当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税率を乗じた得た額の合計をいう。以下同じ。)が含まれる場合にあたっては、当該消費税仕入控除税額は、補助対象経費から控除するものとする。

2 前項ただし書の規定による消費税仕入控除税額の控除を行わなかった補助事業者(第8条の規定により補助金の交付決定を受けた者をいう。以下同じ。)において、補助金の交付を受けた後に消費税仕入控除税額が確定した場合にあっては、当該補助事業者は、別に定めるところにより速やかに市長にその報告を行い、当該交付を受けた補助金の額と当該確定後の消費税仕入控除税額を補助対象経費から控除した場合の補助金の額との差額を返還しなければならない。

(補助金の交付制限)

第5条 補助金の交付回数は、同一の補助対象住宅については、耐震化工事等のいずれか1回までとし、既にこの告示による補助を受けた住宅は対象としない。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象住宅が同一敷地内に複数存在する場合にあっては、当該敷地につき1回までとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、別表第1及び別表第2により算出した金額を交付する。ただし、1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、耐震化工事等に着手する前に、真庭市木造住宅耐震改修事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにこれを審査し、適当であると認めたときは、真庭市木造住宅耐震改修事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

(事業内容の変更等)

第9条 補助事業者は、補助金の交付決定後において、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、次の各号に定める区分に応じて当該各号に定める書類に必要書類を添えて、速やかに市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金の額に変更が生じるとき 真庭市木造住宅耐震改修事業費補助金交付変更承認申請書(様式第3号)

(2) 補助金の額に変更が生じないとき 真庭市木造住宅耐震改修事業変更承認申請書(様式第4号)

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき 真庭市木造住宅耐震改修事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、これを承認し、その旨を真庭市木造住宅耐震改修事業費補助金交付決定変更通知書(様式第6号)又は真庭市木造住宅耐震改修事業変更・中止(廃止)承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(中間検査)

第10条 補助事業者は、第8条の交付決定を受けた際に市長から指定された中間工程の工事が完了したときは、真庭市木造住宅耐震改修事業中間検査申請書(様式第8号)を市長に提出し、中間検査を受けなければならない。ただし、耐震シェルター等設置工事にあたっては、この限りでない。

(完了検査)

第11条 補助事業者は、耐震化工事等の全てが完了したときは、真庭市木造住宅耐震改修事業完了届(様式第9号)を市長に届出し、完了検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、完了検査を実施し、耐震化工事等の完了を確認するものとする。ただし、耐震化工事等について建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定による検査済証の交付を受けたものについては、この限りでない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、完了検査を受けた日又は前条第2項に規定する検査済証を受け取った日から起算して20日以内又は補助金の交付決定があった年度の3月31日のいずれか早い日までに、真庭市木造住宅耐震改修事業実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 耐震改修工事若しくは部分耐震改修工事の工事監理報告書又は耐震シェルター等の設置報告書

(2) 真庭市木造住宅耐震改修事業費補助金代理受領内訳報告書(様式第11号)(代理受領により補助金の交付を受けようとする場合に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第13条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、その確定した補助金額を真庭市木造住宅耐震改修事業費補助金交付確定通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。

2 補助金の請求は、真庭市木造住宅耐震改修事業費補助金交付請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の請求により速やかに補助金を交付するものとする。

4 補助事業者は、代理受領により補助金の交付を受けようとする場合は、第2項の規定による補助金の請求に当たり、真庭市木造住宅耐震改修事業費補助金代理受領に係る委任状(様式第14号)を提出するものとする。

(公表)

第14条 市長は、本事業の耐震化工事等の結果を遅滞なく公表するものとする。

2 前項の公表の方法は、市長が別に定める。

(取引上の開示)

第15条 補助事業を完了した者は、当該木造住宅を譲渡しようとするとき、貸与しているとき、又は貸与しようとするときは、譲受人となる者、賃借人又は賃借人になる者に耐震化工事等の結果を開示しなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、本件事業の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日告示第175号)

この告示は、平成26年7月1日から施行し、改正後の真庭市木造住宅耐震改修事業費補助金交付規程の規定は、平成26年度分の補助金から適用する。

(令和元年(2019年)9月27日告示第96号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年(2025年)3月31日告示第87号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条、第4条関係)

既存木造住宅の性能

耐震基準

補助対象経費

補助額

耐震改修工事

耐震診断

上部構造評点が1.0未満のもの

上部構造評点が1.0以上

耐震改修工事に要する費用とする。ただし、住宅の延べ面積に対して34,100円/m2を限度とする。

補助対象経費の5分の4。ただし、補助金の額は、1棟につき115万円を上限とする。

既存住宅性能評価

耐震等級が1に満たないもの

耐震等級が1以上

部分耐震改修工事

耐震診断

上部構造評点が1.0未満のもの

県が定める技術基準における「部分耐震性能」を有すること。

部分耐震改修工事に要する費用とする。ただし、1世帯につき1住宅に限る。

補助対象経費の2分の1(木造住宅の所有者が低所得者等の場合は5分の4)。ただし、補助金の額は、80万円を限度とする。

別表第2(第2条、第3条、第4条関係)

既存木造住宅の性能

耐震基準

補助対象経費

補助額

耐震シェルター等設置工事

耐震診断

上部構造評点が1.0未満のもの

1階部分に耐震シェルター等を設置すること。

耐震シェルター等の購入、運搬及び設置に要する費用。ただし、一の敷地につき1棟かつ一の世帯につき1箇所を限度とする。

補助対象経費の2分の1(木造住宅の所有者が低所得者等の場合は5分の4)。ただし、補助金の額は、80万円を限度とする。

既存住宅性能評価

耐震等級が1に満たないもの

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真庭市木造住宅耐震改修事業費補助金交付規程

平成24年3月23日 告示第54号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成24年3月23日 告示第54号
平成26年7月1日 告示第175号
令和元年9月27日 告示第96号
令和3年3月31日 告示第103号
令和7年3月31日 告示第87号