○真庭市木造住宅耐震改修事業費補助金交付規程

平成24年3月23日

告示第54号

(目的)

第1条 この告示は、大地震発生時の住宅の倒壊を防止し、市街地及び集落地域等の減災を図るため、民間の既存木造住宅の耐震改修に要する経費の一部について、予算の範囲内において真庭市木造住宅耐震改修事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅 木造の一戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)をいう。

(2) 耐震診断等 次のいずれかに該当する既存木造住宅の地震に対する安全性の評価をいう。

 真庭市建築物耐震診断等事業を活用して行う耐震診断

 国土交通省が示す技術指針に定める木造住宅の耐震診断と補強方法に基づき行われるものであって、岡山県知事が指定する耐震評価機関による耐震診断結果の評価を受けたもの

 既存住宅性能表示制度に係る性能評価(「構造躯体の倒壊等防止」に係る耐震等級の項目を含むものに限る。)

(3) 木造住宅耐震診断員 岡山県木造住宅耐震診断員認定要綱(平成14年4月1日施行)第3条第1項の規定により、知事の登録を受けた者をいう。

(4) 耐震改修工事 耐震診断等の結果により、倒壊の危険性があると判断された既存木造住宅の全部を耐震化のために改修する工事(別表に定める耐震基準を確保するために行うもの及び木造住宅耐震診断員により工事監理がされるものに限る。)をいう。

(5) 部分耐震改修工事 耐震診断等の結果により、倒壊の危険性があると判断された既存木造住宅の一部を耐震化のために改修する工事(別表に定める耐震基準を確保するために行うもの及び木造住宅耐震診断員により工事監理がされるものに限る。)をいう。

(6) 耐震化工事 耐震改修工事又は部分耐震改修工事をいう。

(7) 低所得者等 収入分位25パーセント以下の世帯、65歳以上の方が居住している世帯又は障害者の方が居住している世帯をいう。

(補助対象住宅)

第3条 補助金の交付の対象となる既存木造住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。ただし、部分耐震改修工事については、木造住宅所有者が低所得者等の場合に限る。

(1) 市内に存する民間のものであること。

(2) 昭和56年5月31日以前に工事着手されたものであること。

(3) 地上階数が2以下のものであること。

(4) 耐震診断等を受け、その診断結果が別表に定める既存木造住宅の性能であること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及びその限度額等は、別表に定めるとおりとする。

(補助金基礎額)

第5条 補助金基礎額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。この場合において、補助対象経費が消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による仕入れに係る消費税額及び地方消費税額の控除の対象となる場合は、当該合計額から当該控除の対象となる消費税及び地方消費税の額を控除した額(以下「補助金基礎額」という。)とする。

(1) 補助対象経費に100分の23を乗じて得た額とし、千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。ただし、1住宅につき、耐震改修工事にあっては50万円を、部分耐震改修工事にあっては20万円を限度とする。

(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額(以下「所得税特別控除額」という。)

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助金基礎額から所得税特別控除額を差し引いた額とする。

(補助申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、真庭市木造住宅耐震改修事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにこれを審査し、適当であると認めたときは、真庭市木造住宅耐震改修事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する審査を行うときは、当該申請の耐震化工事の内容が別表に掲げる耐震基準を確保できるものであることを確認するものとする。

(事業内容の変更等)

第9条 補助事業者は、補助金の交付決定後において、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、次の各号に定める区分に応じて当該各号に定める書類に必要書類を添えて、速やかに市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金の額に変更が生じるとき 真庭市木造住宅耐震改修事業費補助金交付変更承認申請書(様式第3号)

(2) 補助金の額に変更が生じないとき 真庭市木造住宅耐震改修事業変更承認申請書(様式第4号)

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき 真庭市木造住宅耐震改修事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、これを承認し、その旨を真庭市木造住宅耐震改修事業費補助金交付決定変更通知書(様式第6号)又は真庭市木造住宅耐震改修事業変更・中止(廃止)承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(中間検査)

第10条 補助事業者は、第8条の交付決定を受けた際に市長から指定された中間工程の工事が完了したときは、真庭市木造住宅耐震改修事業中間検査申請書(様式第8号)を市長に提出し、中間検査を受けなければならない。

(完了検査)

第11条 補助事業者は、耐震化工事の全てが完了したときは、真庭市木造住宅耐震改修事業完了届(様式第9号)を市長に届出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、完了検査を実施し、耐震化工事の完了を確認するものとする。ただし、耐震化工事について建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定による検査済証の交付を受けたものについては、この限りでない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業が完了した日から起算して10日以内に、真庭市木造住宅耐震改修事業実績報告書(様式第10号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第13条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、その確定した補助金額を真庭市木造住宅耐震改修事業費補助金交付確定通知書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。

2 補助金の請求は、真庭市木造住宅耐震改修事業費補助金交付請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の請求により速やかに補助金を交付するものとする。

(公表)

第14条 市長は、本事業の耐震化工事の結果を遅滞なく公表するものとする。

2 前項の公表の方法は、市長が別に定める。

(取引上の開示)

第15条 補助事業を完了した者は、当該木造住宅を譲渡しようとするとき、貸与しているとき、又は貸与しようとするときは、譲受人となる者、賃借人又は賃借人になる者に耐震化工事の結果を開示しなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、本件事業の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日告示第175号)

この告示は、平成26年7月1日から施行し、改正後の真庭市木造住宅耐震改修事業費補助金交付規程の規定は、平成26年度分の補助金から適用する。

(令和元年(2019年)9月27日告示第96号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第4条、第8条関係)

既存木造住宅の性能

耐震基準

補助対象経費

耐震改修工事

耐震診断

上部構造評点が1.0未満のもの

上部構造評点が1.0以上

耐震改修工事に要する費用とする。ただし、住宅の延べ面積に対して34,100円/m2を限度とする。

既存住宅性能評価

耐震等級が1に満たないもの

耐震等級が1以上

部分耐震改修工事

耐震診断

上部構造評点が1.0未満のもの

県が定める技術基準における「部分耐震性能」を有すること。

部分耐震改修工事に要する費用とする。ただし、1世帯につき1住宅に限る。

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真庭市木造住宅耐震改修事業費補助金交付規程

平成24年3月23日 告示第54号

(令和3年4月1日施行)