○真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業契約に関する規程

平成23年4月1日

病院管理規程第25号

(趣旨)

第1条 この規程は、真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業(以下「病院事業」という。)における売買、賃貸、請負その他の契約について必要な事項を定めるものとする。

(読み替え)

第3条 前条の規定により準用する場合において、条例、規則の規定のうち読み替える字句は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 「市長」とあるのは、「病院事業管理者」とする。

(2) 「市」とあるのは、「湯原温泉病院」とする。

(3) 財務規則第116条中「令第167条の2第1項第1号の規定」とあるのは、「地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項第1号に規定する管理規程」とする。

(入札参加者の資格)

第4条 病院事業の入札に参加する資格を有する者は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 建設工事等の契約 真庭市建設工事等入札参加有資格業者

(2) 建設コンサルタント等業務の契約 真庭市建設コンサルタント等業務入札参加有資格業者

(3) 物品購入及び役務提供に係る契約 真庭市物品購入及び役務提供業務入札参加有資格業者

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業契約に関する規程

平成23年4月1日 病院管理規程第25号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成23年4月1日 病院管理規程第25号