○真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業契約に関する規程
平成23年4月1日
病院管理規程第25号
(趣旨)
第1条 この規程は、真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業(以下「病院事業」という。)における売買、賃貸、請負その他の契約について必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 病院事業の売買、賃貸、請負その他の契約については、法令その他に定めがあるもののほか、真庭市財務規則(平成17年真庭市規則第54号。以下「財務規則」という。)第102条から第131条までの規定、真庭市建設工事執行規則(平成17年真庭市規則第159号)及び真庭市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年真庭市条例第274号)の規定を準用する。
(1) 「市長」とあるのは、「病院事業管理者」とする。
(2) 「市」とあるのは、「湯原温泉病院」とする。
(3) 財務規則第116条中「令第167条の2第1項第1号の規定」とあるのは、「地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項第1号に規定する管理規程」とする。
(1) 建設工事等の契約 真庭市建設工事等入札参加有資格業者
(2) 建設コンサルタント等業務の契約 真庭市建設コンサルタント等業務入札参加有資格業者
(3) 物品購入及び役務提供に係る契約 真庭市物品購入及び役務提供業務入札参加有資格業者
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。