○真庭市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年7月1日

条例第274号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定により、翌年度以降にわたり契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約)

第2条 地方自治法施行令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

1 次に掲げる物品を借り受ける契約

(1) 事務機用機器

(2) 通信機器

(3) 計測機器

(4) 試験研究機器

(5) 車両

(6) 作業機械

(7) (1)から(6)までに掲げる物品に類するものであって、市の事務事業を遂行する上で欠かすことのできないもの

2 次に掲げる役務の提供を受ける契約

(1) 庁舎その他の施設の管理業務

(2) 複写サービス業務

(3) 物品に係る保守点検等維持管理に必要な業務

(4) 通学バス運行業務

(5) 市の業務のうち、法令に基づき所定の要件を満たしたものに委託することができることとされているものであって、その遂行に当たり、高度な知識及び能力が必要とされているもの

(その他)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

真庭市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年7月1日 条例第274号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年7月1日 条例第274号