○真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業使用料及び手数料条例施行規程

平成23年4月1日

病院管理規程第19号

(減免及び徴収猶予)

第2条 条例第5条に規定する特別の理由は、次の場合をいう。

(1) 患者が保護を必要とする状態にあり、かつ、本市に居住する者であるとき。

(2) 患者が前号に準ずると認められる状態にあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めたとき。

2 使用料又は手数料の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、使用料・手数料の減額・免除・徴収猶予申請書(別記様式)を管理者に提出しなければならない。

(施設の目的外使用)

第3条 病院の駐車場を使用し、又は病院内において売店等を経営するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の許可を受けた者は、別表に掲げる使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料は、その月分を当月末日までに納付しなければならない。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

単位

金額

売店用等施設使用料

売店用施設

1月当たり

50,000円

駐車場使用料

湯本診療所駐車場

1月当たり

1台につき1,000円

画像

真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業使用料及び手数料条例施行規程

平成23年4月1日 病院管理規程第19号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成23年4月1日 病院管理規程第19号