○真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業使用料及び手数料条例施行規程
平成23年4月1日
病院管理規程第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業使用料及び手数料条例(平成23年真庭市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免及び徴収猶予)
第2条 条例第5条に規定する特別の理由は、次の場合をいう。
(1) 患者が保護を必要とする状態にあり、かつ、本市に居住する者であるとき。
(2) 患者が前号に準ずると認められる状態にあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めたとき。
2 使用料又は手数料の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、使用料・手数料の減額・免除・徴収猶予申請書(別記様式)を管理者に提出しなければならない。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日病管規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年(2025年)3月31日病管規程第15号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
