○真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業使用料及び手数料条例施行規程
平成23年4月1日
病院管理規程第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業使用料及び手数料条例(平成23年真庭市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免及び徴収猶予)
第2条 条例第5条に規定する特別の理由は、次の場合をいう。
(1) 患者が保護を必要とする状態にあり、かつ、本市に居住する者であるとき。
(2) 患者が前号に準ずると認められる状態にあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めたとき。
2 使用料又は手数料の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、使用料・手数料の減額・免除・徴収猶予申請書(別記様式)を管理者に提出しなければならない。
(施設の目的外使用)
第3条 病院の駐車場を使用し、又は病院内において売店等を経営するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の許可を受けた者は、別表に掲げる使用料を納めなければならない。
2 前項の使用料は、その月分を当月末日までに納付しなければならない。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種別 | 単位 | 金額 | |
売店用等施設使用料 | 売店用施設 | 1月当たり | 50,000円 |
駐車場使用料 | 湯本診療所駐車場 | 1月当たり | 1台につき1,000円 |