○真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業使用料及び手数料条例
平成23年3月22日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業の設置等に関する条例(平成22年真庭市条例第69号。以下「設置条例」という。)第2条に規定する病院及び診療所(以下「病院等」という。)の使用料及び手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料等)
第2条 診療その他の理由により病院等を利用する者は、使用料又は手数料(以下「使用料等」という。)を納めなければならない。
2 前項の使用料等の額は、この条例に定めるもののほか健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方式により算定した額と、健康保険法第85条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律第74条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準により算定した額(その額が現に食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)との合計額とする。
3 病院等の施設、器具等を使用し、又は貸与する場合は、相応の料金を徴収することとし、その額については、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。
4 健康保険法第86条第1項及び高齢者の医療の確保に関する法律第76条第1項の規定に基づく保険外併用療養費に係る自費負担額は、別表第1に掲げる額とする。
5 診断書等の文書作成等に係る手数料は、別表第2に掲げる額とする。
6 労働者災害補償保険による診療については、委託者との契約による額とする。
7 自動車損害賠償保障による診療については、管理者が別に定める額とする。
8 設置条例第5条第3項に規定する附帯事業に係る使用料は、別表第3に掲げる額とする。
10 診療報酬が適用される往診、訪問看護等のため、自動車(公務のため使用する私有車を含む。)を使用した場合の使用料は、別表第5に掲げる額とする。
(使用料等の徴収時期)
第3条 使用料等の徴収については、法令に定めがあるもののほか、外来患者及び診断書等の交付等を受けた者にあってはその都度徴収し、入院患者にあっては当月分を1日から15日までの分及び16日から末日までの分の2期に区分して計算し、それぞれ指定する期日までに徴収し、附帯事業を利用した者にあっては当月末日までの分を翌月の指定する期日までに徴収する。ただし、退院する者については退院当日までの分を退院の際に徴収する。
(使用料等の特例)
第4条 特別の契約があるものについては、第2条の規定にかかわらず、その契約に定めるところにより、使用料等を徴収することができる。
(使用料等の減免等)
第5条 管理者は、特別の理由があると認めるときは、使用料等を減額し、若しくは免除し、又は使用料等の徴収を猶予することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、使用料等について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業使用料及び手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の病院等の利用に係る使用料又は手数料について適用し、同日前の病院等の利用に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月17日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定、第3条の規定(別表第3の改正規定を除く。)、第4条の規定、第5条の規定(第16条第1項、第4項及び第5項並びに第23条第1項の改正規定に限る。)、第6条及び第7条の規定、第8条の規定(第27条及び第34条第1項の改正規定に限る。)、第9条から第11条までの規定及び次項から附則第9項までの規定は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第3条までの規定による改正後の真庭市行政財産使用料徴収条例、真庭市道路占用料徴収条例及び真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業使用料及び手数料条例(別表第3の改正規定を除く。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用の許可に係る使用料、市道の占用の許可に係る占用料及び病院等の利用に係る使用料又は手数料について適用し、施行日前に行う使用の許可に係る使用料、市道の占用の許可に係る占用料及び病院等の利用に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
種別 | 単位 | 金額 | 備考 | |
通算180日超長期入院患者自費負担額 | 1日につき | 入院基本料算定額に100分の15を乗じた額とし、消費税は別途加算する。 | (1) 対象者は、通算180日を超えて入院し、長期入院による保険外併用療養費の該当となる患者とする。 (2) 入院の日及び退院の日は、それぞれ1日として算定する。 | |
室料差額 | 特別室 | 1日につき | 8,000円 | 入院の日及び退院の日はそれぞれ1日として算定する。ただし、医師が必要と認めたときは、徴収しない。 |
個室A | 1日につき | 3,000円 | ||
個室B | 1日につき | 2,800円 | ||
2人室(一般病棟) | 1日につき | 1,000円 |
別表第2(第2条関係)
種別 | 単位 | 金額 | 備考 | |
一般診断書 | 普通診断書 | 1通につき | 2,500円 | |
死亡診断書 | 1通につき | 2,500円 | ||
上記以外の一般診断書 | 1通につき | 2,500円 | ||
特殊診断書 | 施設利用診断書(入所) | 1通につき | 10,000円 | 特殊診断書を同時に2通以上交付するときは、2通目から1通につき2,000円とする。 |
年金関係診断書 | 1通につき | 5,000円 | ||
生命保険診断書 | 1通につき | 5,000円 | ||
身体障害診断書 | 1通につき | 5,000円 | ||
裁判用診断書 | 1通につき | 5,000円 | ||
交通事故に関する診断書 | 1通につき | 5,000円 | ||
施設利用診断書(通所) | 1通につき | 5,000円 | ||
特定疾患臨床調査個人票診断書(新規) | 1通につき | 5,000円 | ||
特定疾患臨床調査個人票診断書(継続) | 1通につき | 3,000円 | ||
上記以外の特殊診断書 | 1通につき | 5,000円 | ||
一般証明書 | 入退院証明書 | 1通につき | 1,000円 | |
医療費証明書 | 1通につき | 1,000円 | ||
種痘証明書 | 1通につき | 1,000円 | ||
おむつ使用証明書 | 1通につき | 1,000円 | ||
上記以外の一般証明書 | 1通につき | 1,000円 | ||
特殊証明書 | 交通事故に関する診療報酬明細書 | 1通につき | 3,000円 | |
上記以外の特殊証明書 | 1通につき | 3,000円 | ||
特殊文書 | 医療照会文書 | 1通につき | 10,000円 | |
死後処置料 | 1件につき | 12,000円 | ||
死体検案料 | 1件につき | 30,000円 | 休日又は時間外の場合は、50,000円とする。 |
備考
1 「休日」とは、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までをいう。
2 「時間外」とは、午前8時30分から午後5時15分までの時間以外の時間(土曜日にあっては、午前8時30分から午後零時30分までの時間以外の時間をいう。)
別表第3(第2条関係)
利用区分 | 金額 |
訪問リハビリテーション | 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 |
居宅療養管理指導 | 介護保険法第41条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 |
通所リハビリテーション | 介護保険法第41条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 |
居宅介護支援 | 介護保険法第46条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 |
介護予防訪問リハビリテーション | 介護保険法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 |
介護予防居宅療養管理指導 | 介護保険法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 |
介護予防通所リハビリテーション | 介護保険法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 |
介護予防支援 | 介護保険法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 |
重症心身障害児者短期入所 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する特定費用の額及び同条第3項第2号に規定する額 |
別表第4(第2条関係)
利用区分 | 金額 |
指定訪問看護(健康保険法第88条第1項によるもの) | 健康保険法第88条第4項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額 |
指定訪問看護(高齢者の医療の確保に関する法律第78条第1項によるもの) | 高齢者の医療の確保に関する法律第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額 |
訪問看護 | 介護保険法第41条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 |
介護予防訪問看護 | 介護保険法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 |
別表第5(第2条関係)
種別 | 単位 | 金額 | 備考 |
往診、訪問看護等に要する使用料(交通費相当額) | 1回につき | 100円 | 8キロメートル未満 |
1回につき | 200円 | 8キロメートル以上16キロメートル未満 | |
1回につき | 300円 | 16キロメートル以上24キロメートル未満 | |
1回につき | 400円 | 24キロメートル以上 |