○真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員の旅費に関する規程

平成23年4月1日

病院管理規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業に従事する職員の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費)

第2条 真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業に従事する職員の旅費の額及び支給方法は、真庭市職員等の旅費に関する条例(平成17年真庭市条例第54号)及び真庭市職員等の旅費に関する条例施行規則(平成19年真庭市規則第78号)を準用する。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員の旅費に関する規程

平成23年4月1日 病院管理規程第17号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成23年4月1日 病院管理規程第17号