○真庭市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成19年3月30日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市職員等の旅費に関する条例(平成17年真庭市条例第54号。以下「条例」という。)の規定に基づき、真庭市職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(出張取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額のうち、所要の払戻し手続を取ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、当該出張命令若しくは出張依頼が取り消されなかった場合又は当該職員が死亡しなかった場合に、当該職員又は職員以外の者が条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額のうち、当該赴任が行われた場合に、条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該出張について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の出張を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(出張命令簿等の記載事項及び様式)

第4条 出張命令を受けた職員(以下「出張者」という。)は、直ちに庶務事務システム(電子計算機器を利用して職員の休暇等に係る事務処理を行うためのシステムをいう。)(当該システムを使用できない出張者は出張命令簿(様式第1号))に出張の期間、出張先、用務等を記載し、出張命令権者の決裁を受けなければならない。この場合において、旅費支給の発生する出張については、出張者は決裁後直ちに出張命令(依頼)簿兼旅費(概算・精算)請求書(様式第2号)に所要事項を記載して、出張命令権者の命令印を受けなければならない。

2 赴任に係る移転料の請求様式については、赴任移転料等請求明細書(様式第3号)によるものとする。

(出張命令等の変更の申請)

第5条 条例第5条第1項及び第2項の規定による出張命令等の変更の申請は、前条に定める出張命令簿等により行うものとする。

2 出張命令権者は、出張命令等の変更の申請があった場合において、必要と認めるときは、その変更の必要性を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(路程の計算)

第6条 旅費の計算上必要な路程は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより決定及び計算するものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼に足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算し難い場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる出張について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

6 外国出張の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(旅費の請求手続)

第7条 条例第12条第1項に規定する所定の請求書は様式第2号によるものとし、添付書類は別表第1に掲げる書類とする。

2 条例第12条第2項に規定する精算期間は、やむを得ない事情のため出張命令権者の承認を得た場合を除くほか、出張の完了した日の翌日から起算して2週間以内とする。

3 条例第12条第3項に規定する返納の期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間以内とする。

(特別急行料金又は急行料金)

第8条 条例第14条第2項に規定する特別急行料金又は急行料金は、一の特別急行券又は急行券の有効区間ごとに計算するものとする。

(日額旅費)

第9条 条例第23条第1項に規定する研修、講習、訓練その他これらに類する目的(以下「研修等」という。)のための出張のうち、当該出張が宿泊を要するものであって、当該出張の性質上日額旅費を支給することを適当とする日額旅費の対象は、県外の研修等については、研修等の日数が5日を超える場合、県内における研修等については、研修等の期間が2日以上の場合とする。

2 支給条件及び支給方法は、別表第2による。この場合において、研修の開始される日に在勤地を出発し同日に当該用務地に到着した場合及び当該研修期間中に交通機関を利用した場合は、条例で定める額の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃を加算して支給する。

(市内旅費)

第10条 条例第24条第2号に規定する宿泊料は、実費額とする。

(旅費の調整)

第11条 条例第27条第1項及び第2項の規定による旅費の調整は、次の各号に規定する出張の場合において、出張命令権者が当該各号に規定する基準により旅費の調整を行うものとする。

(1) 出張者が、市有の交通機関(市有の交通用具若しくは市の経費で借り上げた交通用具又は市の経費以外の経費で借り上げた交通用具。以下「市有自動車等」という。)を使用し、又は宿泊施設等を無料で利用して出張したため、鉄道賃、船賃、車賃又は宿泊料を支給することが適当でない場合には、これに該当する鉄道賃、船賃、車賃又は宿泊料の額を支給しないものとする。ただし、災害被災地等への災害支援又は災害復旧を目的として派遣された出張者が宿泊施設等を利用しない場合の宿泊料については、被災市町村より災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する災害派遣手当の支給を受ける場合を除き、条例第19条に規定する額に2分の1を乗じて得た額を支給することができる。

(2) 出張者が、出張中の公務傷病等のため、旅行先の医療施設等を利用して療養したため、条例第18条第19条及び第26条の規定に定める日当及び宿泊料を支給することが適当でないと認めた場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しないことができる。

(3) 依頼、招へい等による出張が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれに定める額の旅費を支給するものとする。

 出張の費用の一部が、市の経費以外の経費から支給される出張にあっては、正規の旅費の額から市の経費以外の経費から支給される額を差し引いた額に相当する旅費

 出張の費用が市の経費以外の経費から支給され、かつ、その額が当該出張の性質上実費に相当する額となっている出張にあっては、その額を超える部分の旅費は支給しない。

(4) 鉄道及び水路旅行については、当該用務の性質又は緩急の度合いにより所定の旅客運賃又は急行料金は支給する必要がないと認められる場合には、旅客運賃又は急行料金は支給しないことができる。

(5) 前各号に定めるもののほか、出張命令権者が、旅費の調整を行うことを必要と認めたときは、市長と協議して旅費の調整を行うことができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な様式及び事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(平成23年12月1日規則第130号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月6日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)9月1日規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第28号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

該当事項

添付書類

条例第3条第6項及び第7項に規定する旅費

損失額、出張命令等の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類

条例第15条第3号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

条例第16条に規定する航空賃

その支払いを証明するに足る書類

条例第17条ただし書きに規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情及びその支払を明らかにする書類

条例第20条に規定する移転料

職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか、条例第20条第3項の規定に該当する場合にはその期間延長の理由書

条例第22条に規定する扶養親族移転料

扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類

条例第24条第2号に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情及びその支払を明らかにする書類

別表第2(第9条関係)

支給条件

日額旅費

支給方法

県外

研修所等の指定する宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設を利用する場合

1,600円

(1) 当該用務地に到着した翌日(研修の開始される日に当該用務地に到着した場合にあっては、その日)から当該用務地を出発した日の前日までの日数に応じて計算した額を支給する。ただし、命令により一時他の地に旅行した場合は普通旅費を支給する。

(2) 用務地が2以上にわたる場合で用務地相互間を旅行する場合には、当該旅行に要した鉄道賃、船賃又は車賃を加算して支給する。

県外

消防大学校等の寄宿舎その他これに準ずる宿泊施設を利用する場合

4,400円

県外

旅館業法に定める旅館等を利用する場合

10,000円

県内

旅館業法に定める旅館等を利用する場合

7,000円

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真庭市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成19年3月30日 規則第78号

(令和3年4月1日施行)