○真庭市職員等の旅費に関する条例施行規則
平成19年3月30日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市職員等の旅費に関する条例(平成17年真庭市条例第54号。以下「条例」という。)の規定に基づき、真庭市職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくはその他の交通費として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額のうち、所要の払戻し手続を取ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、当該出張命令若しくは出張依頼が取り消されなかった場合又は当該職員が死亡しなかった場合に、当該職員又は職員以外の者が条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費又は宿泊手当の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額のうち、当該赴任が行われた場合に、条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該出張について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の出張を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
2 赴任に係る請求様式については、転居費・着後滞在費・家族移転費請求明細書(様式第3号)によるものとする。
2 出張命令権者は、出張命令等の変更の申請があった場合において、必要と認めるときは、その変更の必要性を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(路程の計算)
第6条 旅費の計算上必要な路程は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより決定及び計算するものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼に足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる出張について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
6 外国出張の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
2 条例第10条第2項に規定する精算期間は、やむを得ない事情のため出張命令権者の承認を得た場合を除くほか、出張の完了した日の翌日から起算して2週間以内とする。
3 条例第10条第3項に規定する返納の期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間以内とする。
(1) 出張者が、市有の交通機関(市有の交通用具若しくは市の経費で借り上げた交通用具又は市の経費以外の経費で借り上げた交通用具。以下「市有自動車等」という。)を使用し、又は宿泊施設等を無料で利用して出張したため、鉄道賃、船賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費又は宿泊手当を支給することが適当でない場合には、これに該当する鉄道賃、船賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費又は宿泊手当の額を支給しないものとする。ただし、災害被災地等への災害支援又は災害復旧を目的として派遣された出張者が宿泊施設等を利用しない場合の宿泊料については、被災市町村より災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する災害派遣手当の支給を受ける場合を除き、条例第16条に規定する額の上限額に2分の1を乗じて得た額を支給することができる。
(3) 依頼、招へい等による出張が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれに定める額の旅費を支給するものとする。
ア 出張の費用の一部が、市の経費以外の経費から支給される出張にあっては、正規の旅費の額から市の経費以外の経費から支給される額を差し引いた額に相当する旅費
イ 出張の費用が市の経費以外の経費から支給され、かつ、その額が当該出張の性質上実費に相当する額となっている出張にあっては、その額を超える部分の旅費は支給しない。
(4) 鉄道及び水路旅行については、当該用務の性質又は緩急の度合いにより所定の旅客運賃又は急行料金は支給する必要がないと認められる場合には、旅客運賃又は急行料金は支給しないことができる。
(5) 前各号に定めるもののほか、出張命令権者が、旅費の調整を行うことを必要と認めたときは、市長と協議して旅費の調整を行うことができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な様式及び事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(平成23年12月1日規則第130号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月6日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年(2020年)3月31日規則第29号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年(2020年)9月1日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日規則第28号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年(2025年)12月19日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の真庭市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の出張命令等に係る旅費の支給から適用し、同日前の出張命令等に係る旅費の支給については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
区分 | 添付する資料 | |
鉄道賃 | 条例第12条に掲げる費用 | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 |
船賃 | 条例第13条に掲げる費用 | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 |
航空賃 | 条例第14条に掲げる費用 | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 |
その他の交通費 | 条例第15条に掲げる費用 | 運賃の額又はその支払を証明するに足る資料 その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料 |
宿泊費 | 条例第16条に掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 素泊まり、朝食代付又は夕食代付の記載がある資料 |
包括宿泊費 | 条例第17条に掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 その移動に係る交通費の内容及び額並びに宿泊費の額を証明するに足る資料 |
転居費 | 条例第19条に掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 転居を証明する資料 同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。) |
着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。) | 条例第20条に掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 |
家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。) | 条例第21条に掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 移転を証明する資料 同居する家族であることを証明する資料 |


