○真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業診療規程

平成23年4月1日

病院管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業の設置等に関する条例(平成22年真庭市条例第69号)第2条に規定する病院及び診療所(以下「病院等」という。)の診療に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 病院等は、市民の診療、介護保険法(平成9年法律第123号)による介護保険事業並びに研究、指導及び各種検査を行う。ただし、市民でない者に対しても、診療を行い、又は施設を使用させることができる。

(受付時間等)

第3条 病院の受付時間、診療時間及び休診日は、次のとおりとする。ただし、救急患者は、診療時間外又は休診日においても診療を受けることができる。

受付時間

診療時間

休診日

午前8時30分から午後零時まで

午前8時30分から午後5時(土曜日は、午後零時30分)まで(午後零時から午後2時までの間を除く。)

日曜日、12月29日から翌年1月3日まで及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

午後1時から午後5時まで(土曜日を除く。)

2 前項の受付時間、診療時間及び休診日は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要があると認めたときは、伸縮し、又は変更することができる。

3 診療所の受付時間、診療時間及び休診日は、管理者が別に定める。

4 病院が、病院群輪番救急当番日であるときの診療時間は、午前9時から午後5時までとする。

(診療の手続)

第4条 診療を受けようとする者は、新患者問診表を院長に提出しなければならない。

2 院長は、前項の新患者問診表に基づいて診察券を交付するものとする。

3 前項の診察券は、診察の都度これを提示しなければならない。

(入院の手続)

第5条 入院しようとする者は、院長の承認を受けなければならない。

2 入院の承認を受けた者は、所定の入院申込書兼誓約書を連帯保証人連署の上、院長に提出しなければならない。

3 前項の連帯保証人は、身元確実な成年者でなければならない。

(手術、検査等の説明等)

第6条 手術、検査等を要する者は、医師から説明を受けて後、所定の手術・検査説明・同意書を親族又は代理者連署の上、院長に提出しなければならない。

2 前項の親族又は代理者は、前条第3項と同様とする。

(入院の拒否)

第7条 院長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入院を拒否し、又は退院を命ずることができる。

(1) 入院患者が定員に達したとき。

(2) 病院における療養の必要がなくなったとき。

(3) 院内の秩序を乱し、主治医又は職員の指示に従わないとき、又は不都合の行為があったとき。

(4) 正当な理由なくして真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業使用料及び手数料条例(平成23年真庭市条例第27号)に規定する使用料又は手数料を納めないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、病院での診療を不適当と認めるとき。

(外出及び外泊)

第8条 入院患者が、外出又は外泊する場合は、所定の外出、外泊許可願を院長に提出しなければならない。

(付添人)

第9条 入院患者が付添人を必要とするときは、所定の患者付添許可願を院長に提出しなければならない。

2 院長は、前項の付添を許可したときは、所定の患者付添許可書を交付するものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な諸様式及び事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業診療規程

平成23年4月1日 病院管理規程第6号

(平成23年4月1日施行)