○真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業文書管理規程
平成23年4月1日
病院管理規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業(以下「病院事業」という。)の公文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 病院事業の公文書の管理については、真庭市文書事務管理規程(平成17年真庭市訓令第5号)の規定を準用する。
(文書記号)
第3条 文書に付する文書記号は、「真湯病」とする。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
○真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業文書管理規程
平成23年4月1日
病院管理規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業(以下「病院事業」という。)の公文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 病院事業の公文書の管理については、真庭市文書事務管理規程(平成17年真庭市訓令第5号)の規定を準用する。
(文書記号)
第3条 文書に付する文書記号は、「真湯病」とする。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。