○真庭市教育支援センター実施規程

平成23年8月19日

教育委員会告示第11号

(目的)

第1条 この規程は、真庭市学校教育センター規則(平成17年教育委員会規則第28号)第6条の規定に基づき、学校生活に適応できない小学校児童又は中学校生徒(以下「児童生徒」という。)に対して、一定の期間、学校適応や学校復帰及び自立を目指した指導を行うことを目的とする。

(センターの設置)

第2条 対象児童生徒に対して、学校に復帰するための適応指導を行い、社会的自立に資するため、真庭市教育支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

真庭市教育支援センター「白梅塾」

真庭市日野上1317番地

真庭市教育支援センター「城北塾」

真庭市柴原416番地2

(事業内容)

第3条 センターは、児童生徒の保護者及び関係校長並びに関係機関と密接な連携を保ちながら、真庭市学校教育センター規則第4条第2号の規定するもののほか、次に掲げる内容を推進する。

(1) 児童生徒並びにその保護者及び学校関係者に対し、学校生活、家庭生活又は社会生活において適応性を高めるための相談、助言及び指導に関すること。

(2) 基本的生活習慣の改善に関すること。

(3) 学習の基礎基本の指導及び自学自習の支援に関すること。

(4) 集団生活の適応に関すること。

(5) 情緒の安定のために必要な措置に関すること。

(6) 関係機関及び関係団体等との連絡調整に関すること。

(7) その他目的を達成するために必要な内容の推進に関すること。

(組織)

第4条 センターに次の職員を置くことができる。

(1) 塾長

(2) 相談員

(3) その他必要な職員

(兼務)

第5条 塾長は、真庭市教育委員会学校教育課長が兼務する。

(職務)

第6条 前条に規定する職員の職務は次のとおりとする。

(1) 塾長は、センターの管理及び所掌事務を処理し、相談員等の服務監督をする。

(2) 相談員及びその他の職員は、塾長の命を受け、次に掲げる業務にあたる。

 児童生徒及び保護者等の教育相談に関すること。

 生徒指導に関する情報の収集及び提供に関すること。

 生徒指導に関する学校、家庭及び関係機関との連絡調整に関すること。

 その他教育委員会が必要とする業務

(相談員の服務)

第7条 相談員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念しなければならない。

2 相談員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(休日)

第8条 センターの休日は、次のとおりとする。ただし、特に必要と認めるときはこれを変更し、又は臨時に休日を定めることができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(開設時間)

第9条 センターの開設時間は、午前9時から午後3時までとする。

(対象)

第10条 この事業は、次の者を対象として実施する。

(1) 真庭市の小・中学校に在籍し、心理的要因・情緒的要因等による不登校状態及び学校不適応傾向にある児童生徒で、本人及びその保護者が通室を希望する者

(2) センターへの通室経験のある者のうち、中学校卒業後において、引き続き、センターにおける指導及び支援が必要と認められる者。ただし、中学校卒業後、1年間を限度とする。

(入塾又は退塾の手続き)

第11条 センターに入塾又は退塾を希望する児童生徒の保護者は、別途定める様式により、在籍校の校長を経由し、塾長に申込みをしなければならない。

2 在籍校の校長は、前項の申込書の提出があったときは、申込みに係る事項を調査し、適当であると認めた場合は、別途定める様式に前項の申込書を添えて塾長に提出するものとする。

(入塾又は退塾の判定及び通知)

第12条 塾長は、前条第2項の申請書の提出があったときは、申請書に係る事項を調査し、当該児童生徒の入塾又は退塾の適否について判定し、その結果を在籍校の校長及び保護者に通知する。

(入塾者の在籍)

第13条 センターに入塾を許可された児童生徒(以下「入塾者」という。)の学籍を原籍校に置き通塾させるものとする。

(出席)

第14条 入塾者の出席日数は、在籍校への出席日数とみなすものとする。

(報告及び事務処理)

第15条 塾長は、入塾者の出席の状況を、毎月、在籍校の校長に報告しなければならない。

2 指導要録その他必要な公簿については、在籍校において記入するものとする。

(教職員の協力)

第16条 センターの業務に関係する学校の教職員の協力を得ることができるものとする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年9月1日から施行する。

(真庭市学校教育センター教育相談事業規程の廃止)

2 真庭市学校教育センター教育相談事業規程(平成18年教育委員会訓令第3号)は、廃止する。

(真庭市教育支援センター「白梅塾」設置要綱の廃止)

3 真庭市教育支援センター「白梅塾」設置要綱(平成19年教育委員会要綱第1号)は、廃止する。

(平成26年3月28日教委告示第4号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

真庭市教育支援センター実施規程

平成23年8月19日 教育委員会告示第11号

(平成26年4月1日施行)