○真庭市立学校管理規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第10号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 教育活動(第5条―第10条)

第3章 児童及び生徒(第11条―第23条)

第4章 職員及び学校組織(第24条―第36条)

第5章 施設及び設備の管理等(第37条―第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき真庭市立小学校、中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定めるものとする。

(学年及び学期)

第2条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期は、4月1日から7月31日までとする。

(2) 第2学期は、8月1日から12月31日までとする。

(3) 第3学期は、1月1日から3月31日までとする。

(休業日等)

第3条 休業日を次のとおり定める。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条及び第3条に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条第1項の規定による休業日

学年始め休業日 4月1日から4月6日までの日

夏季休業日 7月20日から8月31日までの日

冬季休業日 12月25日から1月6日までの日

学年末休業日 3月26日から3月31日までの日

2 前項に定めるもののほか、校長が特に必要があると認め、休業日変更届(様式第1号)によりあらかじめ教育委員会に届け出た日

(授業日の変更等)

第4条 校長は、前条の規定にかかわらず、教育上必要があり、かつ、やむ得ない理由があると認めるときは、休業日と授業日を振り替え、又は休業日に授業を行うことができる。この場合においては、校長はあらかじめ授業日の変更届(様式第2号)により教育委員会に届け出なければならない。

2 校長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、校長は、次に掲げる事項について速やかに臨時休業報告書(様式第3号)により教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他校長が必要と認める事項

第2章 教育活動

(教育課程の編成)

第5条 校長は、学習指導要領により翌年度において実施すべき教育課程について教育課程編成表(様式第4号)を作成し、教育委員会に届け出なければならない。

2 教育課程編成表の提出期限は、毎年2月末日とする。

3 教育課程の編成は以下のとおりとする。

(1) 通常学級又は複数学年の児童生徒で編成する学級

(2) 特別支援学級

(3) 通級指導教室

4 蒜山中学校においては、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第75条第1項の規定に基づき、岡山県立勝山高等学校蒜山校地における教育との一貫性に配慮した教育を施すものとする。

5 前項の場合においては、蒜山中学校が教育課程を編成するときはあらかじめ岡山県立勝山高等学校蒜山校地と協議するものとする。

6 校長は、前各項の教育課程を変更しようとするときは、教育委員会に届け出なければならない。

(校外行事の実施)

第6条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、遠足及びその他の校外行事の実施は、別に定める基準によらなければならない。

(教科用図書)

第7条 学校においては、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号)第13条第4項の規定により、教育委員会が採択した教科用図書(以下「教科書」という。)を使用しなければならない。

(教科書以外の教材の意義と利用)

第8条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第34条第2項に規定する教材の使用に当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

2 学校は、教科書以外の教材で特に高価なものについては、共同利用に努めなければならない。

(教科書以外の教材の承認)

第9条 学校における教科書以外の教材の使用については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第33条第2項の規定により教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとするときは、校長は、教科書以外の準教科書使用承認申請書(様式第5号)により教育委員会に申請しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請を受理したら、速やかに承認するか否かを決定して、校長に通知するものとする。

(教科書以外の教材の届出)

第10条 校長は、前条に規定する教材以外の教材以外の教材を計画的かつ継続的に使用するときは、あらかじめ教科書以外の教材使用届(様式第6号)により教育委員会に届け出なければならない。

第3章 児童及び生徒

(学習評価)

第11条 児童又は生徒の学習の評価は、学習指導要領に定められている目標を基準として、校長がこれを行う。

(課程修了の認定)

第12条 校長は、児童及び生徒について、その出席日数、平素の成績、行動、態度等を考慮して、各学年の課程の修了を認定する。

(卒業の認定及び卒業証書)

第13条 校長は、所定の全課程を修了したと認めた児童及び生徒に、卒業証書(様式第7号)を授与しなければならない。

(指導要録及び出席簿)

第14条 指導要録及び出席簿の様式は、教育委員会が別に定める。

(感染症による出席停止)

第15条 校長は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症にかかり、又はそのおそれがある児童又は生徒に対して、出席停止を命ずることができる。

2 校長は、前項に規定する処置を行ったときは、速やかに出席停止報告書(様式第8号)によりその事情を教育委員会へ報告しなければならない。

(性行不良による児童生徒の出席停止)

第16条 学校教育法第35条(同法第49条の規定において準用する場合を含む。)に規定する出席停止については、別に定める。

(在籍状況報告)

第17条 校長は、児童生徒の在籍状況について児童生徒在籍月計表(様式第9号)により翌月10日までに教育委員会へ報告しなければならない。

2 校長は、前項のうち在学児童生徒の転出、入学及び退学者については、異動報告書(様式第10号)により教育委員会へ報告しなければならない。

(長期欠席者等の報告)

第18条 校長は、当該学校に在学する児童生徒が学校教育法施行令第20条の規定に該当すると認めるときは、長期欠席者通知書(様式第11号)を教育委員会へ通知しなければならない。

(児童生徒の原学年留置)

第19条 校長は、児童生徒の各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは当該児童生徒を原学年に留め置くことができる。

2 校長は、前項の規定により処置を行ったときは、速やかに原学年留置報告書(様式第12号)により、その事情を教育委員会に報告しなければならない。

(全課程修了者の通知)

第20条 校長は、学校教育法施行令第22条の規定により、毎学年の修了後、所定の全課程を修了した者を全課程修了者通知書(様式第13号)により速やかに教育委員会に通知しなければならない。

(視覚障害者等となった者の通知)

第21条 学校教育法施行令第22条の3の規定に該当する者があるときは、当該児童又は生徒が在籍する学校長は、視覚障害者等通知書(様式第14号)により速やかに教育委員会に通知しなければならない。

(忌引等の取扱い)

第22条 校長は、児童生徒が次の各号のいずれかに該当するため出席しなかったときは、欠席の取扱いをしない。

(1) 忌引(別表)

(2) 第15条及び第16条の規定による出席停止

(3) 暴風、洪水、火災その他非常変災による事故

(4) 前3号に掲げるもののほか、校長が必要と認めた場合

(事故報告等)

第23条 校長は、次の各号に掲げる事項が発生したときは、その状況及びてん末等を直ちに教育委員会へ報告しなければならない。

(1) 学校管理下における児童及び生徒の集団的疾病及び集団食中毒に関すること。

(2) 児童及び生徒の事故に関すること。

(3) 災害その他突発事故に関すること。

(4) その他重要な又は異例に属する事項

第4章 職員及び学校組織

(職員)

第24条 学校には、学校教育法第37条及び第49条に定めがあるもののほか、次に掲げる職員を置くことができる。

(1) 参事、主幹、主査、主任、上級栄養士、栄養士、栄養士補、校務主幹、校務主査、校務主任、上級校務主事、校務主事、校務補、上級調理主事、調理主事、調理補、司書、その他職員

(校長の職務権限等)

第25条 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

2 校長は、法令に別段の定めのあるもののほか、学校に関する次の事項について、教育委員会に意見を具申することができる。

(1) 職員の人事、給与及び賞罰に関すること。

(2) 諸規則の制定及び改廃に関すること。

(3) 予算経理に関すること。

(4) 施設及び設備に関すること。

(5) 職員の研修に関すること。

(6) その他前各号に準ずる事項

3 校長は、法令に別段の定めのあるもののほか、専決処理できる事項は別に定める。

4 校長は、法令及び規則に別段の定めのあるもののほか、次の各号に該当するときは、そのてん末等を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 職員が死亡したとき。

(2) 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号、第2号若しくは第5号に規定する欠格条項又は同法第28条第1項第1号から第3号まで若しくは同条第2項各号に規定する降任、免職、休職等の要件に該当すると認められたとき。

(3) 職員の事故に関すること。

(4) その他職員に服務上又は身分上の取扱いその他報告が必要と認められる事実が発生したとき。

(5) その他重要又は異例に属すること。

(副校長及び教頭の職務権限等)

第26条 副校長及び教頭は、校長を補佐し、校務を整理する。校長が必要と認める場合には児童又は生徒の教育をつかさどる。

2 副校長及び教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。

3 副校長及び教頭は、校長が不在のときは、緊急やむを得ない場合に限り、副校長及び教頭がその職務を代決することができる。

(教諭等及び事務職員の職務)

第27条 教諭等及び事務職員の職務は、ほかに特別の定めがある場合を除き、次に掲げるとおりとする。

2 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、教諭、助教諭及び講師の資質の向上を支援し、児童及び生徒の教育をつかさどる。

3 指導教諭は、児童及び生徒の教育をつかさどり、教諭、助教諭及び講師の資質の向上を支援する。

4 教諭は、児童及び生徒の教育をつかさどる。

5 助教諭は、教諭の職務を助ける。

6 養護教諭は、児童及び生徒の養護(必要に応じて児童及び生徒の教育)をつかさどる。

7 養護助教諭は、養護教諭に準ずる職務に従事する。

8 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。

9 栄養教諭は、児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

10 学校栄養職員は、学校給食の栄養に関する事項をつかさどる。

11 事務副参事、事務主幹及び事務主事は、事務をつかさどる。

(司書教諭)

第28条 学校に司書教諭を置くことができる。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する職務をつかさどる。

3 司書教諭は、当該学校の指導教諭、主幹教諭及び教諭の中から教育委員会が任免する。

(学校医、学校歯科医及び薬剤師)

第29条 学校には、学校医、学校歯科医及び薬剤師を置く。

2 学校医、学校歯科医及び薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し技術及び指導に従事する。

3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が委嘱する。

(教務主任等)

第30条 学校に、教務主任、学年主任、生徒指導主事及び保健主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健及び安全に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 第1項に規定する主任等のうち、教務主任、学年主任及び生徒指導主事は当該学校の指導教諭又は教諭の中から、保健主事は当該学校の指導教諭、教諭又は養護教諭の中から教育委員会が任免する。

(進路指導主事)

第31条 中学校に、進路指導主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他進路の指導に関する事項をつかさどり当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、当該学校の指導教諭又は教諭の中から教育委員会が任免する。

(職員会議)

第32条 学校に、校長の職務の執行を補助させるため、学校教育法施行規則第48条第1項の規定により、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が必要と認める事項について、教職員間の意思疎通、共通理解の促進、意見交換等を行う。

3 職員会議は、校長が招集し、主宰する。

4 前3項に掲げるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が別に定める。

(職員の服務)

第33条 職員の服務については、この規則に定めるもののほか、教育委員会が別に定めるところによる。

(学校評価)

第34条 校長は、教育活動その他の学校運営について、目指すべき成果やそれに向けた取組目標を設定し、その達成状況を検証かつ評価することにより改善を図り、学校教育の資質向上を図らねばならない。

2 前項に規定するもののほか、学校評価に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(事務共同実施組織、共同学校事務室)

第35条 小学校及び中学校における事務処理体制の整備、事務の高度化、効率化及び学校運営に関する支援を行うため、事務共同実施組織を指定し、当該共同実施組織に係る事務を共同処理するための組織として、拠点となる学校に地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の4第1項に規定する共同学校事務室を置く。

2 事務共同実施組織の組織、運営及び業務等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(事務処理)

第36条 学校における文書処理、公印の扱いその他事務処理に関し必要な事項は、別に定める。

第5章 施設及び設備の管理等

(施設及び設備の保全等)

第37条 校長は、学校の施設及び設備(物品を含む。以下同じ。)の維持保全に努め、学校環境衛生安全基準及び学校安全に関し、必要に応じてその整備改善に努めなければならない。

2 校長は、団体若しくは個人から施設の変更又は新設の申請を受けたときは、学校施設変更(新設)許可申請書(様式第15号)に校長の意見を付して教育委員会の許可を受けなければならない。

3 学校施設開放に関しては、別に定めるところによる。

(災害報告等)

第38条 校長は、施設及び設備が損傷し、若しくは亡失し、又は盗難等異状な事態が生じたときは、速やかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(防火管理等)

第39条 校長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により、職員のうちから防火管理者を選任しなければならない。

2 前項の規定による防火管理者を選任した場合は、真庭市消防長に届け出なければならない。これを解任したときも同様とする。

3 校長は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条第1項の規程により、防火管理者の作成した消防計画書を真庭市消防長へ届け出なければならない。防火管理に係る消防計画を変更するときも、同様とする。

4 校長は、前項の消防計画書に基づき、消防活動のための組織を設け、消防訓練を行わなければならない。

5 校長及び防火管理者は、消防計画の実施について、万全を期さなければならない。

6 校長は、火災以外の災害防止について、万全を期さなければならない。

(火気取締責任者)

第40条 校長は、火災の発生を防止するため、必要と認める箇所に火気取締責任者を置き、所属職員のうちから指定する。

2 前項の火気取締責任者を定めたときは火気を設置している箇所の見やすい位置に責任者氏名を表示しなければならない。

3 火気取締責任者は、防火管理者の命を受けて火気の取り締まりに当たる。

(非常変災等への対応)

第41条 校長は、非常変災その他急迫の事態に備えて、児童生徒の避難、管理その他職員の取るべき処置等について記載した非常変災対策計画書を作成しなければならない。

2 校長は、前項の非常変災対策計画書に基づき、非常変災等の対策のための分掌を定めなければならない。

3 校長は、重要な物品、文書、教育記録等については、あらかじめ「非常持出」の標識を付し、非常な場合に備えるとともに、非常変災等対策計画について、万全を期さなければならない。

(宿日直)

第42条 校長は、休日、週休日その他正規の勤務時間以外の時間に災害その他により学校管理のため特に必要と認めるときは、所属職員のうちから日直員又は宿直員を命ずることができる。

2 日直員及び宿直員は、文書の収受、外部との連絡、学校の施設設備及び書類等の保全に当たるものとする。

(校内規定の設定)

第43条 校長は、法令及びこの規則に基づかない校則その他必要な事項を定めることができる。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月21日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月12日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月19日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年2月18日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年2月24日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月11日教委規則第11号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月6日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年1月19日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月25日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年(2020年)2月13日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月9日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年(2021年)4月22日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年(2022年)3月8日教委規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)1月26日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月22日教委規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第22条関係)

忌引の場合の欠席の取扱いをしない日数

死亡した者

日数

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の直系尊属(曾祖父母)

1日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

2親等の傍系者(兄弟の配偶者)

1日

3親等の傍系尊属(伯叔父母の配偶者)

1日

備考

1 児童生徒と生計を一にする姻族の場合は、血族の場合に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等を継承する者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 児童生徒が葬儀のため遠隔の地に旅行する必要がある場合は、その往復に要した日数の加算を認めることができる。

4 忌引は、児童生徒の保護者の申請に基づき、校長が承認した日から始まるものとする。ただし、忌引の期間中には、葬祭の日が含まれるように申請しなければならない。

5 上記基準により校長が適切に判断する。

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真庭市立学校管理規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第10号
平成18年3月31日 教育委員会規則第1号
平成20年2月21日 教育委員会規則第2号
平成20年3月31日 教育委員会規則第10号
平成21年3月12日 教育委員会規則第3号
平成21年11月19日 教育委員会規則第9号
平成22年2月18日 教育委員会規則第1号
平成24年2月24日 教育委員会規則第1号
平成25年3月15日 教育委員会規則第2号
平成26年3月28日 教育委員会規則第2号
平成26年7月11日 教育委員会規則第11号
平成27年3月6日 教育委員会規則第1号
平成30年1月19日 教育委員会規則第1号
平成31年3月29日 教育委員会規則第12号
平成31年4月25日 教育委員会規則第13号
令和2年2月13日 教育委員会規則第1号
令和3年3月9日 教育委員会規則第3号
令和3年4月22日 教育委員会規則第12号
令和4年3月8日 教育委員会規則第7号
令和5年1月26日 教育委員会規則第3号
令和5年3月22日 教育委員会規則第9号