○真庭市地区人権教育推進委員会設置規程

平成23年8月19日

教育委員会告示第10号

(設置)

第1条 本市に真庭市地区人権教育推進委員会(以下「地区委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 地区委員会は、真庭市の人権教育を推進し、明るく平和な社会の実現を期することを目的とする。

(組織および委員の選任)

第3条 地区委員会の名称、委員の定数及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

委員の定数

所管区域

北房地区人権教育推進委員会

25人以内

平成17年3月30日現在の上房郡北房町の区域

落合地区人権教育推進委員会

50人以内

平成17年3月30日現在の真庭郡落合町の区域

久世地区人権教育推進委員会

30人以内

平成17年3月30日現在の真庭郡久世町の区域

勝山地区人権教育推進委員会

25人以内

平成17年3月30日現在の真庭郡勝山町の区域

美甘地区人権教育推進委員会

10人以内

平成17年3月30日現在の真庭郡美甘村の区域

湯原地区人権教育推進委員会

20人以内

平成17年3月30日現在の真庭郡湯原町の区域

蒜山地区人権教育推進委員会

20人以内

平成17年3月30日現在の真庭郡中和村、同郡八束村及び同郡川上村の区域

2 地区委員会の委員は、次の各号に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 市関係行政機関代表者及び職員

(3) 学校長、幼稚園長及び保育園長

(4) 関係団体の代表者又は役員

(5) 学識経験者

(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認めた者

3 前項第1号から第4号までに掲げる職にある委員が、当該職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(役員)

第4条 地区委員会に次の役員を置き、地区委員会において互選する。

(1) 委員長

(2) 副委員長

2 委員長は、地区委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある場合は、その職務を代理する。

(会議)

第5条 地区委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 地区委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 地区委員会は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(事務局)

第6条 地区委員会の事務局は、当該地区委員会の所管区域を管轄する振興局の地域振興課又は生涯学習課に置く。

(報酬及び費用弁償)

第7条 地区委員会の委員の報酬及び費用弁償は、真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年真庭市条例第47号)に定めるところにより支給する。ただし、第3条第2項第2号及び第3号に規定する委員については、この限りではない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、地区委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年8月19日から施行する。

(平成27年2月26日教委告示第4号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

真庭市地区人権教育推進委員会設置規程

平成23年8月19日 教育委員会告示第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年8月19日 教育委員会告示第10号
平成27年2月26日 教育委員会告示第4号