○真庭市農林漁業チャレンジ事業補助金交付規程
平成23年4月1日
告示第137号
(趣旨)
第1条 この告示は、農林漁業を主とする産業の振興及び活性化を図るため、市内の農林漁業団体(以下「団体」という。)が行う新たな取組(以下「農林漁業チャレンジ事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において農林漁業チャレンジ事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象団体)
第2条 補助金の交付対象団体は、農林漁業者を中心とする市内に住所を有する者3戸以上で構成された組織で、当該組織の規約がある組織とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、農林漁業を主とする産業の振興及び活性化を図るため行う新たな取組に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は、対象としない。
(1) 団体構成員の飲食及び褒賞に要する経費
(2) 団体及び団体構成員の経常的な経費
(3) 目的が機械の購入又は施設の設置のみの経費
(4) 他の補助事業の対象となる経費
(5) 市長が別に対象外と定めた経費
(補助金の額等)
第4条 この補助金の額は、前条の補助対象経費の2分の1以内とする。ただし、1年度につき30万円を上限とする。
2 この補助金は、同じ団体に対し3年間継続して交付することができるものとする。
(審査及び交付決定)
第6条 市長は、真庭市農林業技術者連絡協議会(以下「協議会」という。)に対して、交付申請のあった農林漁業チャレンジ事業の内容及び効果について意見を求めるものとし、協議会意見をもとに審査を行い、補助金の交付を決定する。
2 市長は、前項の規定において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付申請に係る事項に修正を加えて補助金の交付を決定することができる。
(確定通知)
第9条 市長は、前条の規定による実績報告についてその内容を審査し、補助事業が適正に実施されていると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し通知する。
2 市長は、前項の規定において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の額を変更し、確定することができる。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかにその内容を確認し、補助金を当該補助事業者に交付するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。