○真庭市農林漁業チャレンジ事業補助金交付規程

平成23年4月1日

告示第137号

(趣旨)

第1条 この告示は、農林漁業を主とする産業の振興及び活性化を図るため、市内の農林漁業団体(以下「団体」という。)が行う新たな取組(以下「農林漁業チャレンジ事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において農林漁業チャレンジ事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象団体)

第2条 補助金の交付対象団体は、農林漁業者を中心とする市内に住所を有する者3戸以上で構成された組織で、当該組織の規約がある組織とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、農林漁業を主とする産業の振興及び活性化を図るため行う新たな取組に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は、対象としない。

(1) 団体構成員の飲食及び褒賞に要する経費

(2) 団体及び団体構成員の経常的な経費

(3) 目的が機械の購入又は施設の設置のみの経費

(4) 他の補助事業の対象となる経費

(5) 市長が別に対象外と定めた経費

(補助金の額等)

第4条 この補助金の額は、前条の補助対象経費の2分の1以内とする。ただし、1年度につき30万円を上限とする。

2 この補助金は、同じ団体に対し3年間継続して交付することができるものとする。

(交付申請)

第5条 この補助金の交付を受けようとする団体の代表者は、規則に定める補助金等交付申請書に農林漁業チャレンジ事業実施計画書(変更計画書・取下げ書・実績書)(様式第1号。以下「事業実施計画書」という。)を添えて指定する期日までに市長に提出しなければならない。

(審査及び交付決定)

第6条 市長は、真庭市農林業技術者連絡協議会(以下「協議会」という。)に対して、交付申請のあった農林漁業チャレンジ事業の内容及び効果について意見を求めるものとし、協議会意見をもとに審査を行い、補助金の交付を決定する。

2 市長は、前項の規定において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付申請に係る事項に修正を加えて補助金の交付を決定することができる。

(計画変更)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業実施計画を著しく変更しようとするとき、又は当該補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、第5条に定める農林漁業チャレンジ事業実施計画書(変更計画書・取下げ書・実績書)を速やかに提出し、市長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定に係る会計年度の3月31日のいずれか早い日までに、規則に定める補助事業等実績報告書に第5条に定める農林漁業チャレンジ事業実施計画書(変更計画書・取下げ書・実績書)を添えて市長に報告しなければならない。

(確定通知)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告についてその内容を審査し、補助事業が適正に実施されていると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し通知する。

2 市長は、前項の規定において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の額を変更し、確定することができる。

(請求及び交付)

第10条 補助事業者は、前条の規定による通知書を受けたときは、補助金請求書(様式第2号)を市長に提出し、補助金を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかにその内容を確認し、補助金を当該補助事業者に交付するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

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真庭市農林漁業チャレンジ事業補助金交付規程

平成23年4月1日 告示第137号

(平成23年4月1日施行)