○真庭市一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則
平成23年2月25日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成23年真庭市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用の公正の確保)
第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。
2 任命権者は、任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。
(辞令の交付)
第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことが適当であると認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。
(1) 任期付職員を採用した場合
(2) 任期付職員の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第4条 条例第2条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「2条任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、真庭市職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(平成17年真庭市規則第39号。以下「初任給規則」という。)別表第2の級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験又は職種の欄の区分のうちいずれかの区分により採用された者に相当すると認められるものについては、当該区分を適用することができる。
2 2条任期付職員に対して初任給規則第11条第2項の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。
(任期付職員の給料月額の決定等の特例)
第5条 新たに2条任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給規則別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の試験又は職種欄の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。
(初任給規則の規定の適用に関する読替え)
第6条 初任給規則第10条第1号の規定は、前条の規定の適用を受ける2条任期付職員について適用する。この場合において、同号中「第18条第1号又は第2号に該当し、同条の規定」とあるのは「真庭市一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則(平成23年真庭市規則第17号)第5条」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(真庭市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部改正)
2 真庭市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成17年真庭市規則第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(通勤手当に関する規則の一部改正)
3 通勤手当に関する規則(平成17年真庭市規則第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略