○通勤手当に関する規則

平成17年3月31日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市職員給与条例(平成17年真庭市条例第52号。以下「給与条例」という。)第15条第3項の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通勤 職員が職務のため、その者の住居と勤務公署(公署に出張所その他これに類するもので設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

(2) 交通機関 鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。

(3) 通勤距離 職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち、一般に利用しうる最短の経路の長さをいう。

(届出)

第3条 新たに職員となった場合には、別に定める通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。

2 職員が、次のいずれかに該当するに至った場合においても前項の例により届け出なければならない。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(運賃等相当額の算出の基準)

第5条 給与条例第15条第2項に規定する運賃の額に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路を異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第6条 給与条例第15条第2項に規定する運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を発行している交通機関等(一般乗合旅客自動車を除く。)を利用する区間(第3号に該当する区間を除く。)については、当該区間に係る通用期間1箇月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1箇月当たりの通勤所要回数の少ないものについて、この額が次号による額を超えるときは、同号による額とする。

(2) 前号に掲げる交通機関等以外の交通機関等を利用する区間(次号に該当する区間を除く。)については、当該区間についての通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの

(3) 一般乗合旅客自動車を利用する区間を含む乗継区間等で、当該区間について定期券を利用することが最も経済的かつ合理的であると認められるものについては、当該区間に係る通用期間1箇月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)

2 前条第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等について、前項各号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 給与条例第15条第2項第4号に規定する有料道路通行料金の支給は次の各号に掲げるところによる。

(1) 通勤のため第7条第2号の自動車を使用して有料道路を利用する職員であって、その利用による通勤の時間及び距離並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により通勤事情の改善が図られると認められるものであること。

(2) 有料道路通行料金の額は、第3条の規定により届出された通勤届に記載された通勤経路における有料道路利用区間に係る正規の通行料金の2分の1の額とし、当該額に通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)とする。

(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第6条の2 条例第15条第2項の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同項の規則で定める割合は、100分の50とする。

(交通の用具)

第7条 給与条例第15条第1項第2号に規定する交通の用具は、自己の所有に属する次に掲げるものとする。

(1) 自転車(原動機付のものを除く。)

(2) 原動機付自転車、自動車(オートバイ、スクーターを含む。)

(3) その他の原動機付の交通の用具

(支給の始期及び終期)

第8条 通勤手当の支給は、新たに職員となった場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給しない場合)

第9条 職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給しない。

(事後の確認)

第10条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第15条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提出を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(返還)

第11条 虚偽の届出等により、不当に通勤手当の支給を受けたときは、既に支給を受けた不当な手当を返還させるものとする。

(支給方法)

第12条 通勤手当は、この規則に定めるもののほか、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、その日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日以後において支給することができるものとする。

(その他)

第13条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月31日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第68号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日規則第163号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第3項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の有料道路の利用について適用し、施行日前の有料道路の利用については、なお従前の例による。

(検討)

3 市は、この規則の施行日以後適当な時期において、平成23年4月1日以降における有料道路に関する国の施策の動向及び社会情勢の変化を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の第6条第3項の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成23年2月25日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第81号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)12月22日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年(2024年)3月29日規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

通勤手当に関する規則

平成17年3月31日 規則第41号

(令和6年4月1日施行)