○真庭市集落相談員設置規程
平成22年6月8日
告示第236号
(設置)
第1条 「おかやま元気!集落」の登録地域が、集落機能再編・強化事業を実施するに当たり、推進体制づくり、地域の現状と課題の把握、計画策定及び事業実施の各段階において、その活動のサポート役及び地域住民の相談相手として、真庭市集落相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(定義)
第2条 この告示において、「おかやま元気!集落」とは、岡山県集落機能再編・強化事業に基づき、集落機能の再編・強化に取り組む地域をいう。
(身分)
第3条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(範囲等)
第4条 相談員は、「おかやま元気!集落」として岡山県から登録を受けた地域が、岡山県集落機能再編・強化事業に取り組む期間中に置くものとし、活動担当範囲は、登録地域を含む小学校区とする。
(職務)
第5条 相談員は、次に掲げる事項を職務とする。
(1) 住民と行政の連絡調整に関すること。
(2) 集落と集落の連絡調整に関すること。
(3) 集落活動のサポートに関すること。
(4) その他市長が必要と認めること。
(選任及び任期)
第6条 相談員は、「おかやま元気!集落」の実情に関し、専門の学識経験を有する者のうちから市長が選任する。
2 相談員の任期は、3年とする。ただし、相談員に欠員が生じた場合の補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第7条 相談員の報酬は、真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年真庭市条例第47号)の定めるところにより支給する。
(報酬の支給日)
第8条 相談員の報酬は、月単位で計算し、翌月20日に支給する。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
(公務災害補償)
第9条 相談員の公務災害補償については、岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第1号)の規定を適用する。
(服務)
第10条 相談員は、常に誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
2 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報告)
第11条 相談員は、毎月、その活動内容を真庭市集落相談員活動状況報告書(別記様式)により、市長に報告しなければならない。
(届出義務)
第12条 相談員は、職務の遂行による人身事故又は物損事故が発生したときは、直ちに市長に届出なければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年6月8日から施行する。
附則(平成23年9月27日告示第322号)
この告示は、平成23年9月27日から施行する。