○真庭市湯原保健福祉センター条例施行規則
平成22年6月25日
規則第127号
真庭市湯原保健福祉センター条例施行規則(平成17年真庭市規則第215号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市湯原保健福祉センター条例(平成18年真庭市条例第73号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の変更又は取消し)
第3条 保健福祉センターの利用許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更し、又は許可を受けた利用を取り消そうとするときは、その旨を利用日の前日までに市長に申し出なければならない。
(遵守事項)
第4条 保健福祉センターを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他人に迷惑になるような行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、保健福祉センターの管理上必要な指示に従うこと。
(損傷及び滅失の届出)
第5条 保健福祉センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。