○真庭市津黒いきものふれあいの里条例施行規則

平成22年6月25日

規則第122号

真庭市津黒いきものふれあいの里条例施行規則(平成17年真庭市規則第62号)の全部を改正する。

(職員)

第2条 真庭市津黒いきものふれあいの里(以下「ふれあいの里」という。)に、次の職員を置く。

(1) 自然観察専門員

(2) 管理員

(3) 作業員

(使用許可申請等)

第3条 条例第7条第1項の規定により、ふれあいの里の施設の使用許可を受けようとする者は、津黒いきものふれあいの里使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、ふれあいの里の使用を許可する。この場合において、市長は、条例第13条の規定による使用料を徴収し、申請書の写しに領収印を押印し、申請者に交付するものとする。

(行為許可申請等)

第4条 条例第10条の規定により、ふれあいの里での行為許可を受けようとする者は、津黒いきものふれあいの里行為許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、ふれあいの里での行為を許可する。

(使用の変更又は取消し等)

第5条 ふれあいの里の使用許可を受けた者又はふれあいの里での行為許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更し、又は許可を受けた使用若しくは行為を取り消そうとするときは、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(遵守事項)

第6条 ふれあいの里に入園する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に迷惑になるような行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、ふれあいの里の管理上必要な指示に従うこと。

(損傷及び滅失の届出)

第7条 ふれあいの里の施設、設備等を損傷し、又は消滅した者は、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(使用終了の届出)

第8条 使用者は、ふれあいの里の使用が終わったときは、速やかに市長に届け出て、その点検を受けなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月27日規則第137号)

この規則は、公布の日から施行する。

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真庭市津黒いきものふれあいの里条例施行規則

平成22年6月25日 規則第122号

(平成24年12月27日施行)