○真庭市津黒いきものふれあいの里条例
平成22年6月25日
条例第42号
真庭市津黒いきものふれあいの里条例(平成17年真庭市条例第105号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 自然環境の中で、植物、昆虫及び野鳥などの小動物との触れ合い又はこれらの観察を通じて、自然環境の保護思想の普及及び高揚を図るとともに、やすらぎの場を提供し、もって市民の健康増進に寄与するため、真庭市津黒いきものふれあいの里(以下「ふれあいの里」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあいの里の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 津黒いきものふれあいの里
位置 真庭市蒜山下和1077番地ほか
(ふれあいの里の構成)
第3条 ふれあいの里は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) ネイチャーセンターささゆり館
(2) 野鳥観察小屋
(3) 自然観察路
(4) 展望休憩舎
(5) 炭焼小屋
(6) 津黒川河川公園
ア アスレチック
イ 芝生広場
ウ 釣り場施設
エ バーベキューハウス
オ あずま屋
(7) 前各号に掲げるもののほか、ふれあいの里として必要な関連施設
(事業)
第4条 ふれあいの里は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 自然観察その他自然に親しむ活動の指導及び啓発に関すること。
(2) 自然保護活動を行う団体等の育成及び指導に関すること。
(3) 自然環境の調査、研究及び保護保全活動並びにそのための資料の収集保管に関すること。
(4) その他目的達成のために必要な事業
(開園時間)
第5条 ふれあいの里の開園時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休園日)
第6条 ふれあいの里の休園日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、休園日に開園し、又は臨時に休園日を定めることができる。
(1) 毎週火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以降で休日を除く直近の日)
(2) 12月16日から翌年3月14日まで
(使用の許可)
第7条 津黒川河川公園の釣り場施設、バーベキューハウス又はあずま屋を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、ふれあいの里の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) ふれあいの里の施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、ふれあいの里の管理上支障があると認められるとき。
(2) 偽りの内容により申請を行う等の不正手段によって許可を受けたとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。
2 前項の規定による処分により、使用者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
(行為の制限)
第10条 ふれあいの里において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 興行を行うこと。
(3) 集会、展示会その他これに類する催しを行うこと。
(入園の制限)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入園を拒み、又は退園を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがある者
(3) 前号の行為を生じさせるおそれのある物品又は動物の類を携行する者
(4) ふれあいの里の施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがある者
(5) 前各号に掲げる者のほか、ふれあいの里の管理上支障がある者
(目的外使用の禁止等)
第12条 使用者及び第10条第1項の許可を受けた者(以下「使用者等」という。)は、許可を受けた目的以外に施設、設備等を使用し、又は使用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第13条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、後納とすることができる。
(使用料の減免)
第14条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用者等の管理責任)
第16条 使用者等は、施設、設備等の使用に当たっては、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(原状回復の義務)
第17条 使用者等は、施設、設備等の使用が終わったときは、速やかにこれを原状に回復し、搬入した設備等があるときは、これを撤去しなければならない。
第9条第1項の規定により使用許可の取消し、又は使用停止を受けたときも同様とする。
2 使用者等が前項の義務を履行しないときは、市において原状に回復し、これに要した費用は、使用者等が負担するものとする。
(損害賠償)
第18条 ふれあいの里の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月27日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第13条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | 備考 | |
釣り場施設 | 魚つかみ取り | 1区画2時間以内 | 2,000円 | |
渓流釣り | 1区画2時間以内 | 2,000円 | ||
貸し釣竿 | 1本2時間以内 | 300円 |
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バーベキューハウス | 1区画2時間以内 | 1,000円 |
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あずま屋 | 1棟2時間以内 | 2,500円 | バーベキューで使用する場合に限る。 |