○真庭市福寿荘条例施行規則

平成22年6月25日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市福寿荘条例(平成17年真庭市条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により真庭市福寿荘(以下「福寿荘」という。)の利用許可を受けようとする者は、福寿荘利用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(利用の変更又は取消し)

第3条 福寿荘の利用許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更し、又は許可を受けた利用を取り消そうとするときは、その旨を利用日の前日までに市長に申し出なければならない。

(遵守事項)

第4条 福寿荘を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に迷惑になるような行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、福寿荘の管理上必要な指示に従うこと。

(損傷及び滅失の届出)

第5条 福寿荘の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

真庭市福寿荘条例施行規則

平成22年6月25日 規則第114号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成22年6月25日 規則第114号
令和3年3月31日 規則第26号