○真庭市福寿荘条例

平成17年3月31日

条例第126号

(設置)

第1条 高齢者等が健やかで明るく助け合い相互に健康保持、生きがいの増進を図るため、真庭市福寿荘(以下「福寿荘」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福寿荘の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 真庭市福寿荘

位置 真庭市美甘463番地

(事業)

第3条 福寿荘は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 高齢者の交流に関すること。

(2) 地域の福祉活動に関すること。

(3) その他目的達成のため必要な事業

(利用時間)

第4条 福寿荘の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

(休館日)

第5条 福寿荘の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、休館日に開館することができる。

(利用の資格)

第6条 福寿荘を利用できる者は、市内に居住する高齢者等とする。

2 前項に規定する者のほか、市長が適当と認めた者については、利用することができる。

(利用の許可)

第7条 福寿荘を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を得なければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、福寿荘の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利用許可の取消し)

第8条 市長は、前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、同条の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(3) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(4) 福寿荘の施設、設備等を損傷し、滅失するおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、福寿荘の管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第9条 福寿荘の利用に係る料金は、無料とする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成22年6月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

真庭市福寿荘条例

平成17年3月31日 条例第126号

(平成22年6月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第126号
平成22年6月25日 条例第23号