○真庭市福寿荘条例
平成17年3月31日
条例第126号
(設置)
第1条 高齢者等が健やかで明るく助け合い相互に健康保持、生きがいの増進を図るため、真庭市福寿荘(以下「福寿荘」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福寿荘の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 真庭市福寿荘
位置 真庭市美甘463番地
(事業)
第3条 福寿荘は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 高齢者の交流に関すること。
(2) 地域の福祉活動に関すること。
(3) その他目的達成のため必要な事業
(利用時間)
第4条 福寿荘の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
(休館日)
第5条 福寿荘の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、休館日に開館することができる。
(利用の資格)
第6条 福寿荘を利用できる者は、市内に居住する高齢者等とする。
2 前項に規定する者のほか、市長が適当と認めた者については、利用することができる。
(利用の許可)
第7条 福寿荘を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を得なければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、福寿荘の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(3) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(4) 福寿荘の施設、設備等を損傷し、滅失するおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、福寿荘の管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第9条 福寿荘の利用に係る料金は、無料とする。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成22年6月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。