○真庭市北房楽々デイホーム条例施行規則
平成22年6月25日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市北房楽々デイホーム条例(平成17年真庭市条例第148号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の変更又は取消し)
第3条 楽々デイホームの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更し、又は許可を受けた使用を取り消そうとするときは、その旨を使用日の前日までに市長に申し出なければならない。
(使用料の返還)
第4条 条例第9条ただし書に規定する特別な事情として既納の使用料を返還することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。
(1) 災害その他不可抗力による理由のため利用ができなくなった場合 100分の100
(2) 利用者の責めによらないで、市長が許可を取り消した場合 100分の100
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めた場合 その都度市長が定める割合
(遵守事項)
第5条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他人に迷惑になるような行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、設備等の使用が終わったときは、速やかにこれらを原状に回復すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、楽々デイホームの管理上必要な指示に従うこと。
(損傷及び滅失の届出)
第6条 楽々デイホームの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。