○真庭市地域学校安全指導員(スクールガード・リーダー)設置規程
平成22年3月11日
教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 この告示は、安全で安心できる学校の安全体制を確立するため、学校の巡回指導や学校安全ボランティア(以下「スクールガード」という。)に対する指導育成を行う地域学校安全指導員(以下「スクールガード・リーダー」という。)の設置について、必要な事項を定めることを目的とする。
(委嘱)
第2条 スクールガード・リーダーは、教育委員会が関係機関と協議し、次に掲げる要件を満たす人物であると認めた者を教育長が委嘱する。
(1) 学校教育及び学校安全、学校と地域の関係及びその他学校を取り巻く環境について理解があること。
(2) 防犯に関する専門的な知識及び経験を有していること。
(3) 人格が適切で、人材を指導する能力を有すること。
(4) 健康状態、勤務の形態及びその他の事情により、委嘱期間を通して職務を遂行することが妨げられないこと。
(5) 前4号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認める要件を備えていること。
(委嘱期間)
第3条 スクールガード・リーダーの委嘱期間は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。ただし、再任は妨げない。
2 スクールガード・リーダーに欠員を生じた場合、補欠のスクールガード・リーダーの任期は、前任者の残任期間とする。
(職務内容)
第4条 スクールガード・リーダーは、次に掲げる職務を遂行するものとする。
(1) 教育委員会が指定する区域内の学校の定期的な巡回指導
(2) 学校内の防犯対策(事故発生時の緊急対応、地域や関係機関との連携等)に関わる指導・助言
(3) スクールガードの指導育成
(4) その他教育長が必要とする業務
(服務)
第5条 スクールガード・リーダーは、その職務の遂行にあたり、教育長の指揮監督を受けるものとする。
2 スクールガード・リーダーの活動内容等については教育委員会が別に定めるものとする。
3 スクールガード・リーダーは、その職及び学校の信用を傷つけ、または不名誉となるような行為をしてはならない。
4 スクールガード・リーダーは、法令に特別の定めがある場合または教育委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。解職後もまた同様とする。
(報酬)
第6条 スクールガード・リーダーの報酬は、真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年真庭市条例第47号)の規定に基づき支給する。
(解職)
第7条 教育長は、スクールガード・リーダーが次のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。
(1) スクールガード・リーダーを委嘱した学校の教育方針その他に反する行為があったとき。
(2) スクールガード・リーダーとして適格性を欠く行為があったとき。
(3) 心身の故障により、職務を行うことが困難なとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。