○真庭市住宅リフォーム補助金交付規程
平成22年3月30日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この告示は、住環境整備の推進とともに、地域経済の活性化及び雇用の安定を図り、もって中小企業の振興に資することを目的に、市内建築業者を利用して住宅のリフォームを行った者に対し、予算の範囲内で真庭市住宅リフォーム補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人住宅 自己の居住の用に供する建築物をいう。
(2) 集合住宅 一の建物内に複数の個人住宅が集合している建築物をいう。
(3) 併用住宅 建築物内に個人住宅部分と店舗、事務所等の個人住宅以外の部分を有する建築物をいう。
(4) 住宅 前3号に掲げる建築物をいう。
(5) リフォーム 既存の住宅の維持又は機能向上のために行う改築、改修、模様替え、設備改善等の工事をいう。
(6) 市内建築業者 市内に事業所を有する個人事業主又は市内に本店その他これに類するものを有する法人をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 本市に住民登録を有する者であること、又は第5条に規定する補助対象工事の完了までに本市に住民登録を有することができる者であること。
(2) 納期の到来した市税を完納している者であること。
(3) 補助を受けようとするリフォームについて、市の他の制度による補助又は国、県等の補助を受けていない者であること。ただし、市の他の制度による補助又は国、県等の補助を受けている者で、当該補助の対象外となる工事は、補助対象とする。
(4) 前3号に掲げる要件のほか、補助金の交付を受ける者として適当であると認められる者であること。
(補助対象住宅)
第4条 補助の対象となる住宅は、補助対象者が所有する、又は所有者がリフォームすることに承諾している住宅で、自己の居住の用に供している又は供する予定の市内に存する建築後1年以上経過した住宅とする。
2 前項の規定にかかわらず、マンション等の集合住宅にあっては補助対象者の専有部分のみを、併用住宅にあっては補助対象者の居住部分のみを補助対象とする。
(1) 市内建築業者が補助対象工事の主たる施工業者であること。
(2) 補助対象工事に要する経費(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)が50万円以上であること。
(補助対象経費)
第6条 補助の対象となる経費は、補助対象工事を行うために必要な経費であって、市長が適当と認めるものとする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の100分の10に相当する額以内とする。ただし、200,000円を限度とする。
2 前項の規定により算出した額に、1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
(補助回数)
第8条 前条に規定する補助金の交付は、同一住宅及び同一人について1回限りとする。
(交付申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(1) 見積書の写し
(2) 補助対象工事を施工する箇所の写真及び図面
(3) 市税の完納証明書
(4) 賃貸借契約によって自己の居住の用に供する住宅にあっては所有者の同意書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定)
第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、補助の適否を決定する。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助対象工事が完了したときは、速やかに真庭市住宅リフォーム補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 請求明細書の写し
(2) 領収書の写し
(3) 補助対象工事を実施した箇所の写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の支払)
第16条 市長は、前条の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、平成26年度分の補助金の交付手続の終了をもって、その効力を失う。
附 則(平成24年3月26日告示第62号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条第1号の改正規定は平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年3月31日告示第83号)
この告示は、平成26年3月31日から施行する。
別表(第5条関係)
工事区分 | 内容 |
改築工事 | 1 住宅本体の一部を取り壊し、建築する工事 2 前項の工事に伴う設備の導入又は交換工事 |
修繕又は模様替え工事 | 1 住宅本体の修繕工事 2 住宅の模様替え工事 3 前2項の工事に伴う設備の導入又は交換工事 |
外壁工事 | 住宅本体の外壁工事 |
増築工事 | 1 住宅の床面積を増加させる工事 2 前項の工事に伴う設備の導入又は交換工事 3 第1項の工事に伴い住宅又は店舗の本体の一部を取り壊し、建築する工事又は修繕、模様替え若しくは外壁工事 |