○真庭市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する規程

令和3年(2021年)11月29日

告示第265号

(趣旨)

第1条 この告示は、第2次真庭市総合計画及び真庭市共生社会推進基本方針の理念に基づき、市民一人一人の基本的人権が尊重され、その個性や多様性を相互に認め合いながら、生涯にわたって安心して自分らしく暮らすことのできる共生社会の実現を目指し、パートナーシップの宣誓の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、相互に協力し合い、継続的な共同生活を行うことを約した2人の者の関係

(2) 宣誓 パートナーシップの関係にある者同士が、市長に対し、双方が互いのパートナーであることを誓うこと。

(宣誓の要件)

第3条 宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 民法(明治29年法律第89号。以下「法」という。)第4条に定める成年に達していること。

(2) 双方が本市域内に住所を有している(本市域内への転入を予定している場合を含む。)こと。

(3) 配偶者がいないこと。

(4) 共に宣誓をする相手以外の者とパートナーシップの関係にないこと。

(5) 当事者同士が法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができないとされている者同士の関係(パートナーシップに基づき養子縁組をしている又はしていたことにより当該関係に該当する場合を除く。)にないこと。

(宣誓の方法)

第4条 宣誓をしようとする者は、市職員の面前においてパートナーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)に自ら記入し、市長に提出するものとする。

2 宣誓をしようとする者の一方又は双方が自ら記入することができないときは、市職員及び宣誓者双方の立ち会いの下で、これを代筆させることができる。

3 宣誓をしようとする者は、次に掲げる書類を宣誓書に添え提出し、又は提示するものとする。

(1) 住民票の写し又は住民票記載事項証明(宣誓日前3か月以内に発行されたものに限る。)ただし、次項により提示を求める書類により、住所が確認できる場合を除く。

(2) 宣誓時において市内に住所を有していない者の場合は、前号に掲げる書類に代えて、市内へ転入する予定が記載された転出証明書等、その事実が確認できる書類

(3) 戸籍抄本、独身証明書等、現に婚姻をしていないことを証明する書類(宣誓日前3か月以内に発行されたものに限る。)日本国籍を有していない者にあっては、これに類する現に婚姻していないことを証する書類(日本語訳を添付すること。)

4 市長は、第1項の規定により宣誓書を提出した者が本人であることを確認するため、次に掲げる書類のいずれかの提示を求めることができる。

(1) 個人番号カード

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明証等であって、宣誓をしようとする者本人の顔写真が貼付されたもの(有効期限内であるものに限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(通称名の使用)

第5条 宣誓をしようとする者は、性別違和等で市長が特に理由があると認める場合は、宣誓書において通称名を使用することができる。

2 前項による通称名を使用する場合は、当該通称名を日常的に使用していることが分かる書類の写しを提示すること。

(受領証の交付)

第6条 市長は、第4条第1項の規定により宣誓がなされた場合において、第3条に規定する要件を満たしていると認めるときは、当該宣誓をした者に対し、パートナーシップ宣誓書受領証(様式第2号。以下「受領証」という。)に宣誓書の写しを添えて交付するものとする。

2 前条の規定による通称名を使用する場合は、受領書の表面には当該通称名を表示する。なお、受領証の裏面には宣誓しようとする者の希望により戸籍上の氏名を表示することができる。

(記載内容の変更)

第7条 前条の規定により受領証の交付を受けた者(以下「宣誓者」という。)は、住所、氏名等、宣誓時に提出した宣誓書等の記載事項又は確認事項に変更が生じた場合、パートナーシップ宣誓書等記載事項変更届(様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 前項の届出には、第4条第4項に規定する書類を提示するものとする。

(受領証の再交付)

第8条 宣誓者は、受領証を紛失、毀損又は汚損したときは、市長に対し、パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書(様式第4号)を提出することにより、受領証の再交付を受けることができる。

2 前条第2項の規定は、前項の申請書を提出する者について準用する。

(受領証の返還)

第9条 宣誓者は、次の各号のいずれかに該当するときは、パートナーシップ宣誓書受領証返還届(様式第5号)第6条の規定により交付を受けた受領証を添えて市長に返還しなければならない。

(1) 当事者の意思によりパートナーシップが解消された場合

(2) 一方が死亡した場合

(3) 一方又は双方が本市域外に転出した場合(転勤、親族の介護その他やむを得ない事情により一時的に本市域外に転出した場合を除く。)

(4) 第3条第3号から第5号のいずれかに該当しなくなったとき。

2 第7条第2項の規定は、前項の届出書を提出する者について準用する。

(協定締結地方公共団体への転出)

第10条 前条第3号の規定に関わらず、宣誓者は、本市とパートナーシップ宣誓制度の相互利用に関する協定(以下「協定」という。)を締結している地方公共団体に転出する場合、パートナーシップ宣誓書受領証等継続使用届出書(様式第6号)を提出することができる。ただし、宣誓者が協定を締結している地方公共団体の宣誓の要件に該当しない場合はこの限りでない。

2 第8条第2項の規定は、前項の届出書を提出する者について準用する。

(協定締結地方公共団体からの転入)

第11条 前3条の規定は、本市と協定を締結している地方公共団体において宣誓を行い、当該地方公共団体において継続使用の手続を行った者であって、本市に転入したものについて準用する。

(宣誓の無効)

第12条 市長は、宣誓者が虚偽その他不正な方法により、宣誓を行ったことが判明したとき又は受領証を不正に利用したことが判明したときは、受領証を無効にすることができる。

2 市長は、前項の規定により受領証を無効とした場合は、宣誓者に交付した受領証の返還を求めるものとする。

(宣誓書等の保存年限)

第13条 宣誓書等の保存年限は、第9条及び前条の規定により受領証が返還された日若しくは宣誓が無効とされた日又は第10条の規定により届出書が提出された日から起算して5年間とする。

(啓発)

第14条 市長は、市民及び事業者に対し、真庭市パートナーシップ宣誓制度の趣旨が適切に理解されるよう、啓発活動を行うものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年(2022年)9月30日告示第212号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

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令和3年11月29日 告示第265号

(令和4年10月1日施行)