○真庭市川上老人福祉センター条例施行規則

平成22年3月30日

規則第64号

真庭市川上老人福祉センター条例施行規則(平成17年真庭市規則第77号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市川上老人福祉センター条例(平成18年真庭市条例第75号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用券)

第2条 条例第10条第4項に規定する市長が別に定める利用券は、真庭市川上老人福祉センター(以下「センター」という。)を団体(10人以上のものをいう。)で利用しようとする者にあっては川上老人福祉センター団体利用券(様式第1号)とし、個人で利用しようとする者にあっては川上老人福祉センター個人利用券(様式第2号)とする。

(利用料の減免手続)

第3条 条例第12条第4項の規定により利用料の減免を受けようとする者は、川上老人福祉センター利用料減免申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(責任者の配置)

第4条 センターを団体で利用しようとするときは、館内外の秩序を保つため、当該団体は、責任者を置かなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市川上老人福祉センター条例施行規則

平成22年3月30日 規則第64号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成22年3月30日 規則第64号
令和3年3月31日 規則第26号