○真庭市川上老人福祉センター条例施行規則
平成22年3月30日
規則第64号
真庭市川上老人福祉センター条例施行規則(平成17年真庭市規則第77号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市川上老人福祉センター条例(平成18年真庭市条例第75号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(責任者の配置)
第4条 センターを団体で利用しようとするときは、館内外の秩序を保つため、当該団体は、責任者を置かなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。