○真庭市地域経済牽引事業を促進するための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成22年3月30日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市地域経済牽引事業を促進するための固定資産税の課税免除に関する条例(平成22年真庭市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第119号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。