○真庭市地域経済牽引事業を促進するための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成22年3月30日

規則第62号

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条第1項に規定する申請書は、真庭市地域経済牽引事業を促進するための固定資産税の課税免除適用申請書(様式第1号)によるものとする。

(課税免除の通知)

第3条 条例第3条第2項の規定による通知の文書の様式は、真庭市地域経済牽引事業を促進するための固定資産税の課税免除(承認・不承認)決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(課税免除の取消し)

第4条 条例第4条の規定に該当することにより、条例第3条第2項の規定により決定した課税免除を取り消した場合の通知書は、真庭市地域経済牽引事業を促進するための固定資産税の課税免除適用取消決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第119号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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真庭市地域経済牽引事業を促進するための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成22年3月30日 規則第62号

(平成30年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成22年3月30日 規則第62号
平成27年12月28日 規則第119号
平成30年3月26日 規則第10号