○真庭市表彰条例施行規則

平成22年1月29日

規則第13号

真庭市表彰条例施行規則(平成17年真庭市規則第231号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市表彰条例(平成17年真庭市条例第299号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 一般表彰

(2) 自治功労表彰

(3) 特別功労表彰

(4) 善行表彰

(表彰の基準)

第3条 条例第2条に規定する被表彰者の表彰基準は、別表に定めるとおりとする。

(在職年数の計算)

第4条 在職年数の計算は、次に掲げるとおりとする。

(1) 在職年数は、その職についた日の属する月から退職の日の属する月までの期間とし、1年未満の端数が生じたときは、6月未満はこれを切り捨て、6月以上はこれを1年として算定する。ただし、端数が6月未満の場合であっても、市長において特別の理由があると認めたときは、1年に切り上げて計算することができる。

(2) 同一の職に再就職した者の前後の在職年数は、通算する。

(3) 別表の自治功労表彰に係る表彰基準の第1号から第5号までに該当する職で、その職の種別を異にして在職したときは、各在職年数を最後の職による在職年数に換算して算定するものとし、同時に2つ以上の職を兼ねて在職した期間については、その在職年数中いずれか有利な在職年数について算定する。

(表彰の内申)

第5条 市長の事務部局等の長、教育委員会事務局次長、消防長、議会事務局長、監査委員事務局長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長、会計管理者及び公営企業管理者は、別表に定める表彰基準に該当する者があるときは、個人にあっては個人表彰内申書(様式第1号)を、団体にあっては団体表彰内申書(様式第2号)を作成し、総務部長を経て市長に提出しなければならない。

(審査)

第6条 市長は、前条の規定により内申書の提出を受け、別表に定める表彰基準を満たす被表彰者の候補者があると判断したときは、条例第3条に規定する真庭市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)に諮り、被表彰者を決定する。

(名簿の登録)

第7条 市長は、表彰を受けた者を真庭市表彰者名簿(様式第3号)に登録するものとする。

(感謝状の贈呈)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して感謝状を贈呈することができる。

(1) 別表に定める表彰基準に準ずると認められる者

(2) その他必要があると認められる者

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長がその都度定める。

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第45号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

表彰の種類

表彰基準

一般表彰

(1) 市民又は本市に関係ある者で、地方自治、社会福祉、保健衛生、産業、公安等市の公益公共の福祉増進に寄与し、その功績が顕著であるもの

(2) 市民又は本市に関係のある者で、教育、芸術、科学、体育等市の文化の向上に寄与し、その功績が顕著であるもの

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長において特に表彰すべき功績があると認めたもの

自治功労表彰

(1) 市長として、8年以上在職した者

(2) 副市長又は教育長として、12年以上在職した者

(3) 市議会議員として、12年以上在職した者

(4) 教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員(市議会議員の職にある者を除く。)、農業委員会委員(市議会議員の職にある者を除く。)又は固定資産評価審査委員会委員として12年以上在職した者

(5) 民生委員その他法令又は市の条例、規則若しくは規程により設けられた委員会等の委員として12年以上在職した者

(6) 前2号に定める2以上の職を通算して20年以上在職した者

(7) 前3号に規定する年数に満たない者であっても、その功績が顕著であるもの

特別功労表彰

一般表彰、自治功労表彰に該当する者で、その功績が特に卓越し、顕著であるもの

善行表彰

(1) 公共のことに尽力し、功績が顕著な者

(2) 市民で、善行又は徳行が特に顕著で、市民の模範とするに足る者

(3) 公共のことに対して多額の金品の寄付をした者

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真庭市表彰条例施行規則

平成22年1月29日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)