○真庭市排水設備指定工事店の不良行為の処分に関する事務処理規程
平成21年12月11日
告示第427号
(趣旨)
第1条 この告示は、真庭市下水道条例(平成17年真庭市条例第243号。以下「条例」という。)第7条の規定により行う指定工事店に対する処分について、その取扱いその他事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「不良行為」とは、別表第1不良行為の種類の欄に掲げる行為をいう。
2 複数の不良行為が同一の指定工事店につき同一時期に発生し、かつ、当該不良行為が同一の下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)に係るものである場合、当該複数の不良行為に対し前項の規定により本来付されることとなる点数の累計が100点を超えるときは、当該指定工事店に対し、100点を付するものとする。この場合において、当該複数の不良行為中、前項の規定により本来付されることとなる点数が200点以上の重大な不良行為があるときは、当該不良行為点数は、当該複数の不良行為のうち最も大きな不良行為点数を付するものとする。ただし、当該不良行為が当該指定工事店の故意又は重大な過失による場合は、この限りではない。
5 第6条に規定する指定の一時停止処分を受けた指定工事店に当該一時停止の期間の満了する日の翌日から起算して2年間不良行為がなかったときは、不良行為点数から当該処分に係る点数を減ずるものとする。
6 前各項の規定により付した点数は、次に掲げる場合には抹消するものとする。
(1) 指定工事店の指定の有効期間が満了したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消したとき。
(不良行為の通知)
第4条 市長は、指定工事店に不良行為の疑いがあると認めるときは、当該指定工事店に対し、真庭市排水設備指定工事店不良行為届出書(様式第1号)を提出するよう指導するものとする。
(処分の決定)
第6条 市長は、指定工事店の不良行為点数が別表第3点数又は事由欄に掲げる点数に達したとき、又は指定工事店が同欄に掲げる事由に該当したときは、真庭市行政手続条例(平成17年真庭市条例第7号)第13条の規定による意見陳述のための手続を執った後、同表処分の内容欄に掲げる指定の一時停止又は取消しを行うものとする。
2 市長は、指定の一時停止又は取消しの決定をしたときは、真庭市排水設備指定工事店指定取消し(一時停止)決定通知書(様式第4号)により当該指定工事店に通知するものとする。
3 市長は、指定の一時停止又は取消しの決定をした指定工事店へ排水設備工事を注文した者の利益を確保するため特に必要があると認めたときは、市長が指定する排水設備工事に限り、当該処分に係る指定工事店が施工できるものとする。
(指定の更新と一時停止処分の関係)
第7条 指定工事店の指定の残余期間が前条の規定により本来行われるべき指定の一時停止の期間(以下「本来の停止期間」という。)より短いときは、当該残余期間について指定の一時停止を行うものとする。
2 前項の場合において、指定の一時停止を受けた指定工事店が本来の停止期間中に新たな指定又は指定の更新を受けることとなるときは、市長は、当該指定について、本来の停止期間経過後に指定の効力が発生する旨の条件を付するものとする。
(処分の公示及び報告)
第8条 指定の一時停止又は取消しの処分を行った場合は、排水設備を設置する義務者に対し、契約した指定工事店が当該処分を受けた旨を通知し、真庭市排水設備指定工事店規則(平成17年真庭市規則第165号。以下「規則」という。)の定めるところにより公示を行うとともに、岡山県下水道協会長に通知するものとする。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月27日告示第242号)
この告示は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
不良行為点数表
| 不良行為の種類 | 点数 | 条例第7条該当号 |
1 | 雨水を汚水管に接続したとき(下水道法(昭和33年法律第79号)第10条ただし書に該当するものを除く。)。 | 100 | 第5号 |
2 | 正当な理由がなく工事の申込みを拒否したとき(規則第11条第1号規定違反)。 | 20 | 第3号 |
3 | 適正な工費で施工していないとき(規則第11条第2号規定違反)。 | 20 | 第3号 |
4 | 工事契約に際して、工事金額、工事期限、その他必要事項を明確に示さなかったとき(規則第11条第3号規定違反)。 | 20 | 第3号 |
5 | 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせたとき(規則第11条第4号規定違反)。 | 20 | 第3号 |
6 | 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与したとき(規則第11条第5号規定違反)。 | 100 | 第3号 |
7 | 条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けないで工事着工し、違反の発覚が完了後2月以内の場合(事前に担当部署と協議(以下「事前協議」という。)を行った場合を除く。)において指定工事店自ら規定を違反した旨の申告を行ったとき(規則第11条第6号規定違反)。 | 100 | 第3号 |
8 | 条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けないで工事着工し、違反の発覚が完了後2月を超えた場合(事前協議を行った場合を除く。)において指定工事店自ら規定を違反した旨の申告を行い、遡及された使用料も適正に義務者が納付したとき(規則第11条第6号規定違反)。 | 200 | 第3号 |
9 | 条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けないで工事着工したとき(事前協議を行った場合又は第7項若しくは第8項に該当する場合を除く。規則第11条第6号規定違反)。 | 400 | 第3号 |
10 | 工事を責任技術者以外の管理下において、設計及び施工を行ったとき(規則第11条第7号規定違反)。 | 20 | 第3号 |
11 | 工事の完了後1年以内に生じた故障等において、無償で補償しなかったとき(天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由の場合を除く。規則第11条第8号規定違反)。 | 20 | 第3号 |
12 | 災害緊急時に、排水設備の復旧に関し市長から協力の要請があった場合に、これに協力するよう努めなかったとき(規則第11条第9号規定違反)。 | 20 | 第3号 |
13 | 指定工事店が、所属する責任技術者の管理及び指導を怠ったとき(規則第11条第10号規定違反)。 | 20 | 第3号 |
14 | 条例第5条の2第1項に規定する完了届を工事完了後2月以内に提出しなかったとき(指定工事店自ら完了後2月を経過した旨の申告を行い、遡及された使用料も適正に義務者が納付した場合は100点を減ずる。)。 | 100 | 第7号 |
15 | 完了検査時手直し命令を受けた日から3月経過後に完了していないとき(指定工事店の責に帰すべき事由による場合に限る。)。 | 100 | 第7号 |
16 | その他市長が相当と認めたとき。 | 100 | 第7号 |
別表第2(第5条関係)
事前措置表
点数 | 事前措置の内容 | 出席者 |
100 | 厳重注意[課長]、顛末書の提出 | 責任技術者 |
200 | 厳重注意[部長]、顛末書及び改善書の提出 | 代表者及び責任技術者 |
300 | 厳重注意[部長]、顛末書及び改善書の提出 | 代表者及び責任技術者 |
別表第3(第6条関係)
処分基準表(不良行為に係るもの)