○真庭市子どものインフルエンザ予防接種実施規程
平成21年7月17日
告示第270号
(目的)
第1条 この告示は、子どものインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける者に対して、予防接種に要する費用(診察料、ワクチン代及びワクチン接種料を含む。以下「予防接種費用」という。)の一部を公費負担することにより、子どものインフルエンザの発病又はその重症化を防止し、市民の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(対象予防接種)
第2条 公費負担の対象となる予防接種は、インフルエンザHAワクチンとする。
(対象者)
第3条 予防接種費用の公費負担を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号の要件を全て満たす者とする。
(1) 接種日において、真庭市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市に登録されている者
(2) 接種日において1歳から15歳となる日の属する年度の末日までの間にある者
(3) 保護者が、予防接種について任意であることを認識し、かつ、予防接種を行うことに同意した者
(実施医療機関)
第4条 真庭市は、一般社団法人真庭市医師会(以下「医師会」という。)及び当該予防接種事業を実施する医療機関(以下「実施医療機関」という。)と委託契約を締結する。
(実施期間)
第5条 予防接種の実施期間は、毎年度市長が定める。
(予防接種の方法)
第6条 対象者は、医療機関に備えてある真庭市子どものインフルエンザ予防接種予診票(別記様式。以下「予診票」という。)に必要事項を記入して予防接種を受けるものとする。
(公費負担額)
第7条 公費負担額は、1回の予防接種につき1,621円とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者である対象者については予防接種費用の全額を公費負担するものとする。
(公費負担の回数)
第8条 前条の公費負担を行う回数は、被接種者のうち接種日において13歳未満の者については実施期間内に2回を上限とし、それ以外の者については当該期間内に1回を上限とする。
(徴収事務)
第9条 実施医療機関は、対象者が予防接種を受けたときは、公費負担額を除いた費用を対象者から徴収するものとする。
(報告等)
第10条 実施医療機関は、翌月10日までに予防接種実施件数を医師会及び真庭市に報告し、対象者が記入した予診票を真庭市へ提出するものとする。
(公費負担の請求)
第11条 医師会は、前条の報告による予防接種実施件数に基づき、公費負担額を市長に請求するものとする。
(公費負担の支払い)
第12条 市長は、前条の請求に基づき、公費負担額を医療機関に支払うものとする。
(健康被害の処理)
第13条 市長は、予防接種に起因する健康被害が予防接種を受けた対象者に生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)又は真庭市予防接種事故災害補償規程(平成17年真庭市告示第46号)に定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成23年9月13日告示第313号)
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日告示第217号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年10月1日告示第236号)
この告示は、平成26年10月1日から施行し、この告示による改正後の真庭市幼児・学童インフルエンザ予防接種実施規程の規定は、平成26年度の公費負担額から適用する。
附則(平成27年9月30日告示第234号)
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成30年5月1日告示第140号)
この告示は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和元年(2019年)9月27日告示第107号)
この告示は、令和元年10月1日から施行し、令和元年10月1日以降に実施した予防接種について適用する。
附則(令和3年(2021年)9月30日告示第240号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。