○真庭市懲戒処分の基準に関する規程

平成21年3月31日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第29条第1項の規定に基づく職員の懲戒処分が厳正かつ公正に行われるよう基準を定めるものとする。

(懲戒処分の基準)

第2条 職員が行った行為が別表左欄に掲げる非違行為に該当するときは、次に掲げる事項のほか、日頃の勤務態度、非違行為後の対応等総合的に考慮し、当該非違行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分の種類のうちいずれかの種類の懲戒処分(懲戒処分の種類が一である場合にあっては、当該種類の懲戒処分)を行うものとする。ただし、同表1の部(15)の項及び(16)の項に関する事案について処分を行うときは、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする。

(1) 非違行為の動機、態様及び結果

(2) 故意又は過失の度合い

(3) 当該職員の職責及び職責と非違行為との関係

(4) 他の職員及び社会に与える影響

(5) 過去における非違行為の有無

(非違行為に該当する複数の行為を行った場合の取扱い)

第3条 職員が別表左欄に掲げる非違行為に該当する行為を2以上行ったときは、当該職員に対し、当該非違行為に応じ同表右欄に掲げるそれぞれの懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分(懲戒処分の種類が一である場合にあっては、当該種類の懲戒処分。以下同じ。)よりも重い懲戒処分を行うことができる。

2 前項の規定により重い懲戒処分を行うときは、別表左欄に掲げる非違行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分が停職の場合にあっては免職、減給の場合にあっては停職、戒告の場合にあっては減給とする。

(情状による加重)

第4条 前2条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分よりも重い懲戒処分を行うことができる。

(1) 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき。

(2) 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき。

(3) 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。

(4) 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき。

(5) 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき。

2 前項の規定に基づき、前2条の規定により行うことのできる懲戒処分より重い懲戒処分を行うときは、別表左欄に掲げる非違行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分のうち最も重い懲戒処分(前条の規定により最も重い懲戒処分よりも重い懲戒処分を行うことができる場合にあっては、当該重い懲戒処分)が停職の場合にあっては免職、減給の場合にあっては停職、戒告の場合にあっては減給とすることを原則とする。

(情状による軽減等)

第5条 第2条又は第3条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分より軽い懲戒処分を行うことができる。

(1) 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。

(2) 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき。

2 前項の規定に基づき、第2条又は第3条の規定により行うことのできる懲戒処分より軽い懲戒処分を行うときは、別表左欄に掲げる非違行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分のうち最も軽い懲戒処分(懲戒処分の種類が一である場合にあっては、当該種類の懲戒処分。)が免職の場合にあっては停職、停職の場合にあっては減給、減給の場合にあっては戒告とすることを原則とする。

第6条 職員が行った行為が別表左欄に掲げる非違行為に該当する場合において、当該職員が行った当該非違行為の態様等に照らし懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるとき(原則として当該非違行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分の種類に戒告が含まれているときに限る。)は、懲戒処分を行わないことができる。

(別表に掲げられていない行為の取扱い)

第7条 職員が行った行為が地公法第29条第1項各号に該当する場合であって、別表左欄に掲げる非違行為に該当しないときは、当該行為に類似する同表同欄に掲げる非違行為に対する懲戒処分の取扱いに準じて当該行為に対する懲戒処分を決定するものとする。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)12月23日訓令第36号)

この訓令は、令和2年12月23日から施行する。

別表(第2条関係)

非違行為

懲戒処分の種類

免職

停職

減給

戒告

1 一般服務関係

(1) 欠勤

正当な理由なく10日以内の間勤務を欠くこと。

 

 

正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠くこと。

 

 

正当な理由なく21日以上の間勤務を欠くこと。

 

 

(2) 遅刻・早退

勤務時間の始め又は終りに繰り返し勤務を欠くこと。

 

 

 

(3) 休暇の虚偽申請

病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をすること。

 

 

(4) 勤務態度不良

勤務時間中に職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせること。

 

 

(5) 職場内秩序を乱す行為

他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱すこと。

 

 

他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱すこと。

 

 

(6) 虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行うこと。

 

 

(7) 違法な職員団体活動

地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は地方公共団体の活動能率を低下させる怠業的行為をすること。

 

 

地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおること。

 

 

(8) 秘密漏えい

職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせること。



具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせること。


(9) 政治的目的を有する文書の配布

政治的目的を有する文書を配布すること。

 

 

 

(10) 兼業の承認等を得る手続きのけ怠

営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行うこと。

 

 

(11) 入札談合等に関与する行為

市が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること、又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行うこと。

 

 

(12) 個人の秘密情報の目的外収集

職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記載された文書等を収集すること。

 

 

(13) 個人情報の不正利用

職務上知り得た個人情報を職務外の目的で利用すること。

 

 

(14) 公文書の不適正な取扱い

公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄すること。



決裁文書を改ざんすること。



公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせること。


(15) セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)

暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び、若しくはわいせつな行為をすること。

 

 

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙又は電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返すこと。

 

 

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させること。

 

 

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行うこと。

 

 

(16) パワー・ハラスメント

パワー・ハラスメント(真庭市職員のハラスメントの防止等に関する規則(平成17年真庭市規則第32号)第2条第4号に規定するその他のハラスメントであって、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動により、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。以下同じ。)を行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えること。


パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返すこと。



パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患させること。


2 公金・公物取扱い関係

(1) 横領

公金又は公物を横領すること。

 

 

 

(2) 窃取

公金又は公物を窃取すること。

 

 

 

(3) 詐取

人を欺いて公金又は公物を交付させること。

 

 

 

(4) 紛失

公金又は公物を紛失すること。

 

 

 

(5) 盗難

重大な過失により公金又は公物の盗難に遭うこと。

 

 

 

(6) 公物損壊

故意に職場において公物を損壊すること。

 

 

(7) 失火

過失により職場において公物の出火を引き起こすこと。

 

 

 

(8) 諸給与の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給すること及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給すること。

 

 

(9) 公金公物処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をすること。

 

 

(10) コンピュータの不適正使用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせること。

 

 

3 公務外非行関係

(1) 放火

放火をすること。

 

 

 

(2) 殺人

人を殺すこと。

 

 

 

(3) 傷害

人の身体を傷害すること。

 

 

(4) 暴行・けんか

人を傷害するに至らない暴行を加えること又はけんかをすること。

 

 

(5) 器物損壊

故意に他人の物を損壊すること。

 

 

(6) 横領

自己の占有する他人の物(公金及び公物を除く。)を横領すること。



遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領すること。



(7) 窃盗・強盗

他人の財物を窃取すること。

 

 

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取すること。

 

 

 

(8) 詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させること。

 

 

(9) 賭博

賭博をすること。

 

 

常習として賭博をすること。

 

 

 

(10) 麻薬等の所持等

麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をすること。




(11) 酩酊めいていによる粗野な言動等

公共の場所又は乗り物において、酩酊めいていして公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

 

 

(12) 淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をすること。

 

 

(13) わいせつ行為

強制わいせつ、痴漢、盗撮、のぞき等のわいせつな行為を行うこと。

 

(14) ストーカー行為

同一の者に対し、つきまとい等のストーカー行為をすること。

 

 

4 交通事故・交通法規違反関係

(1) 飲酒運転

酒酔い運転をすること。

 

 

 

酒気帯び運転をすること。

 

 

酒気帯び運転で人を死亡させ、又は傷害を負わせること。

 

 

 

酒気帯び運転をし、物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をすること。

 

 

 

(2) 飲酒運転ほう助

運転をすることを知りながら飲酒を勧め、飲酒運転と知りながら同乗し、又は車両を提供し、その他飲酒運転をほう助すること。

・標準的な処分量定:飲酒運転をした者の処分量定、飲酒運転への関与の程度等を考慮し決定

(3) 飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの)

過失により人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせること。

 

過失により人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせ、措置義務違反をすること。

 

 

過失により人に傷害を負わせること。

 

 

過失により人に傷害を負わせ、措置義務違反をすること。

 

 

(4) 飲酒運転以外の交通法規違反

著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をすること。

 

著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をし、物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をすること。

 

 

5 監督責任関係

(1) 指導監督不適正

部下職員が職務に関する懲戒処分又は職務外にて公務に対する信用及び信頼を著しく損ない懲戒処分を受ける等、管理監督者としての指導監督に適正を欠くこと。

 

 

(2) 非行の隠ぺい、黙認

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認すること。

 

 

真庭市懲戒処分の基準に関する規程

平成21年3月31日 訓令第31号

(令和2年12月23日施行)