○真庭市職員のハラスメントの防止等に関する規則

平成17年3月31日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント 次号から第4号までに掲げる言動の総称

(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動

(3) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における次に掲げる言動

 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

(ア) 妊娠したこと。

(イ) 出産したこと。

(ウ) 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。

(エ) 不妊治療又は不育症治療を受けること。

 勤務時間規則及び会計年度勤務時間規則に掲げる育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

 勤務時間規則及び会計年度勤務時間規則に掲げる介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

(4) その他のハラスメント 誹謗、中傷、風評の流布等により、他の者の人権を侵害したり不快にさせるような言動

(5) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること。

(市長の責務)

第3条 市長は、職員がその能率を充分発揮できるよう勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除等に関する施策についての企画立案を行うとともに、職員を監督する地位にある者(以下「監督者」という。)を指揮してハラスメントの防止及び排除等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たらせなければならない。

(監督者の責務)

第4条 監督者は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、次条第1項の指針の定めるところに従い、ハラスメントをしないように注意しなければならない。

(職員に対する指針)

第6条 市長は、ハラスメントをしないようにするために職員が認識すべき事項及びハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員に望まれる対応等について、指針を定めるものとする。

2 監督者は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(研修等)

第7条 市長は、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、次の各号に定める研修の他必要な研修等を実施するよう努めなければならない。

(1) 新たに職員となった者に対し、ハラスメントに関する基本的な事項について理解させるための研修

(2) 新たに監督者となった者に対し、ハラスメントの防止等に関しその求められる役割について理解させるための研修

(相談窓口の設置)

第8条 市長は、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、総務部総務課に苦情相談を受ける窓口を設置する。

(相談員の選任)

第9条 苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)の定数は、7人以内とし、次の各号に該当する者の中から選任する。

(1) 真庭市職員の人事を所管する職にある者

(2) 真庭市職員組合の推薦する真庭市の職員

(3) その他市長が必要と認める者

(委員会の設置)

第10条 ハラスメントに関する苦情を調査審議し、公平な処理に当たるため、真庭市ハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 真庭市職員組合の推薦する真庭市の職員

(4) その他市長が必要と認める職員

3 委員長は、副市長をもって充て、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員会は、調査審議するに当たり、必要に応じて外部専門家等の意見を聴取することができる。

5 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(苦情相談の処理)

第11条 相談員は、当該苦情相談を行った職員(以下「相談者」という。)から苦情相談を受けたときは、相談者の同意を得て速やかに総務部総務課長に報告するとともに、当該苦情相談の事実関係の確認及び相談者に対する助言等により、迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合において、相談員は、第6条に規定する指針に十分に留意しなければならない。

2 相談者は、相談員に苦情相談を行うほか、委員会での処理を求めることができる。

3 相談員は、事案の内容又は状況等から適切かつ効果的な対応の必要を認め、前条の委員会で処理することが適当と判断したときは、委員会にその処理を依頼するものとする。

(プライバシーの保護等)

第12条 相談員及び委員会の委員は、苦情相談等に対応するに当たり、職員のプライバシーに十分配慮し、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(対応措置)

第13条 市長は、事実関係の公正な調査により、ハラスメントの事実が確認された場合は、市長が別に定める懲戒処分の基準により行為者の職員に対し必要な懲戒その他の措置を講ずるものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月30日規則第96号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月7日規則第26号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)12月23日規則第83号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

真庭市職員のハラスメントの防止等に関する規則

平成17年3月31日 規則第32号

(令和4年1月1日施行)