○真庭市遺児激励金支給条例施行規則
平成21年3月25日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市遺児激励金支給条例(平成17年条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給資格)
第2条 条例第4条第1項第1号ただし書の市長が保護世帯に準ずる世帯であると認めた世帯とは、次の各号のいずれかの世帯をいう。
(1) 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた世帯
ア 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市民税の非課税
ウ 地方税法第323条に基づく市民税の減免
エ 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免
オ 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免
カ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の免除
キ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予
ク 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給
(2) 前号に規定する世帯に準ずると市長が認める世帯
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、本市の公簿においてその事実を確認できる場合は、当該書類の添付を省略することができる。
(1) 当該遺児の戸籍謄本
(2) 申請者が当該遺児と同居しないでこれを監護しているときは、当該監護の事実又はその旨を明らかにすることができる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。