○真庭市遺児激励金支給条例

平成17年3月31日

条例第139号

(目的)

第1条 この条例は、遺児に対し遺児激励金を支給することにより、その健全な育成と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「児童」とは、義務教育終了前(15歳に達した日の属する学年の末日以前をいい、同日以降引き続いて中学校又は特別支援学校中学部に在学する場合には、その在学する間を含む。)の児童をいう。

2 この条例において「保護者」とは親権を行う者又は後見人その他児童を現に監護する者をいう。

3 この条例において「遺児」とは、保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第47条の規定により親権を行う児童福祉施設の長を除く。)と死別した児童をいう。

4 この条例において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校並びに特別支援学校小学部及び中学部をいう。

(激励金の種類及び額)

第3条 遺児激励金の種類及び支給額は、次の表のとおりとする。

種類

支給額

入学激励金

1人につき10,000円

卒業激励金

1人につき10,000円

保護者死亡見舞金

1人につき10,000円

(激励金の支給)

第4条 前条の遺児激励金の支給は、その種類に応じ、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 入学激励金については、遺児が義務教育諸学校のうち、小学校又は小学部及び中学校又は中学部に入学する際に、卒業激励金については、遺児が義務教育諸学校のうち中学校又は中学部を卒業する際に当該遺児に対し支給する。ただし、当該遺児が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により現に保護を受けている世帯(以下「保護世帯」という。)又は市長が保護世帯に準ずる世帯であると認めた世帯に属しているときに限るものとする。

(2) 保護者死亡見舞金については、児童が義務教育諸学校在学中に遺児となった場合に、当該遺児に対して支給する。

2 前項の規定にかかわらず遺児が市内に住所を有しないときは、当該遺児については支給しない。

(支給申請)

第5条 遺児激励金の支給を受けようとする遺児の保護者は、当該遺児に代わってその旨を市長に申請しなければならない。

(支給決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その事実を確認し、遺児激励金の支給に関する決定を行うものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、これを申請者に通知するものとする。

(激励金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により遺児激励金の支給を受けた者があるときは、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝山町遺児激励金支給条例(昭和48年勝山町条例第39号)、落合町遺児激励金支給条例(昭和48年落合町条例第23号)、湯原町遺児激励金支給条例(昭和48年湯原町条例第29号)、久世町遺児激励金支給条例(昭和48年久世町条例第40号)、川上村遺児激励金支給条例(昭和48年川上村条例第158号)、八束村遺児激励金支給条例(昭和48年八束村条例第30号)、中和村遺児激励金支給条例(昭和48年中和村条例第17号)又は北房町遺児激励金支給条例(昭和49年北房町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月18日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

真庭市遺児激励金支給条例

平成17年3月31日 条例第139号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 母子・児童福祉
沿革情報
平成17年3月31日 条例第139号
平成21年3月18日 条例第7号