○真庭市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則

平成20年8月1日

規則第84号

(対象事業)

第2条 分担金を徴収する事業(以下「事業」という。)は、別表第1に掲げる事業とする。

(受益者代表)

第3条 事業が確定したときは、受益者の中から受益者代表を決定するものとする。

(分担金の額)

第4条 事業に係る分担金の額は、事業費に別表第1に定める受益者負担割合を乗じて得た額とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第5条 分担金の賦課及び徴収は、条例第3条によるもののほか、必要に応じて受益者代表に対して一括して行うことができる。

(分担金の減免)

第6条 条例第4条による減免措置ができる場合の基準は、別表第2のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年度事業分から適用する。

別表第1(第2条、第4条関係)

分担金徴収対象事業及び受益者負担割合

事業名

受益者負担割合

県営

急傾斜地崩壊対策事業

公共関連(避難関連を含む。)

大規模・改築災関ホロー

2.36%

その他

4.95%

一般

大規模・改築災関ホロー

4.95%

その他

9.90%

災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業

家屋半壊以上

公共関連

大規模

1.15%

その他

2.36%

一般

大規模

2.36%

その他

4.95%

一部破損・人家被害無し

公共関連

大規模

1.18%

その他

2.47%

一般

大規模

2.47%

その他

5.40%

単県急傾斜地崩壊対策事業

15.00%

市営

災害関連地域防災がけ崩れ対策事業

12.50%

がけ崩れ災害対策事業

15.00%

別表第2(第6条関係)

分担金の減免基準

対象事項

減免の率又は受益者負担割合

被害想定(災害危険)区域内の、主たる保護対象が公共関連施設の場合

100%免除

急傾斜地崩壊対策事業の被害想定(災害危険)区域内に公共関連施設がある場合

2.36%の負担割合を適用

災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業の被害想定(災害危険)区域内に公共関連施設がある場合

1.15%の負担割合を適用

単県急傾斜地崩壊対策事業の被害想定(災害危険)区域内に公共関連施設がある場合

4.95%の負担割合を適用

災害関連地域防災がけ崩れ対策事業及びがけ崩れ災害対策事業の被害想定(災害危険)区域内に公共関連施設がある場合

2.47%の負担割合を適用

その他市長が特に必要と認めるとき

市長が特に必要と認める率

備考

1 公共関連施設とは、河川、砂防施設、道路(国道、県道及び市道)、鉄道施設、水道施設又は公共建物(国、県又は市の管理するもの及び市の地域防災計画に位置づけられている避難場所)をいう。

2 「水道施設」は、配水施設のうち水道法第5条第1項第6号に規定する配水管を除く。

真庭市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則

平成20年8月1日 規則第84号

(平成20年8月1日施行)