○真庭市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例

平成17年3月31日

条例第237号

(趣旨)

第1条 この条例は、岡山県が施行する急傾斜地崩壊対策事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、真庭市が利益を受ける者から徴収する分担金について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 市長は、前条の事業に要する経費の一部を負担するときは、当該事業により利益を受ける者から分担金を徴収する。

2 前条の規定による分担金の額は、その年度内における当該事業の施工に要する費用につき、市が負担する費用の2分の1以内の額で市長が定める。

(分担金の徴収時期等)

第3条 分担金の徴収時期は、当該事業に係る岡山県に対する負担額が決定した後、受益者に対し市長が通知する。

2 分担金の納期は、納入通知書を発した日から30日以内において市長が定める。

(分担金の減免等)

第4条 市長は、災害その他の特別の理由により必要があると認めたときは、第2条第2項の規定により徴収する分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝山町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(平成14年勝山町条例第23号)、久世町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(昭和61年久世町条例第26号)、県営急傾斜地崩壊対策事業負担金徴収条例(平成5年美甘村条例第14号)又は北房町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(平成13年北房町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 真庭市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例第2条第2項の規定に関わらず、継続事業における分担金については、当該事業が終了するまでの間は、引き続き、なお従前の例による。

真庭市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例

平成17年3月31日 条例第237号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成17年3月31日 条例第237号