○真庭市学校整備推進委員会規則

平成20年5月22日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市教育委員会の主管する学校施設の適正配置について総合的に検討するための真庭市学校整備推進委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、前条の趣旨に従い次の事項について調査し検討する。

(1) 学校施設の適正配置についての調査及び検討

(2) 学校施設の適正配置推進計画の策定

(3) その他

(組織及び委員の選任)

第3条 委員会の委員は、30名以内をもって組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 地域住民代表

(2) 保護者代表

(3) 学校、園代表

(4) 有識者

(5) 市行政機関代表職員

(6) その他教育長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、前条第2項第3号及び第5号の委員は、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

2 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選する。

3 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が必要と認めたときこれを招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めたときは関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(専門部会)

第7条 会議は、委員長が指名する委員をもって構成する専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、委員会から付託された事項の調査及び審議を行う。

3 部会は、部会長及び副部会長各1名を置き、部会に属する委員の中から互選により定める。

4 部会長は、部会を招集し総理する。

5 部会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副部会長がその職務を行う。

(報酬)

第8条 委員の報酬は、真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年真庭市条例第47号)の規定により支給する。ただし、常勤の県及び真庭市職員のうちから委嘱された委員については、支給しないものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、真庭市教育委員会教育総務課において行う。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる委員会は教育長が招集する。

(真庭市学校整備検討委員会規則の廃止)

3 真庭市学校整備検討委員会(平成17年真庭市教育委員会規則第29号)は、廃止する。

真庭市学校整備推進委員会規則

平成20年5月22日 教育委員会規則第12号

(平成20年5月22日施行)