○真庭市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則事務取扱規程
平成20年3月21日
消防本部訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)の施行について、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)及び真庭市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則(平成20年真庭市規則第9号。以下「細則」という。)に基づく液化石油ガスに係る事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(充てん設備の設置又は変更の許可申請の受理及び交付)
第2条 消防長は、細則第2条の規定による許可申請書を受理したときは、速やかに処理しなければならない。
2 消防長は、前項の規定による充てん設備設置許可書及び充てん設備設置不許可通知書、充てん設備変更許可書及び充てん設備変更不許可通知書を交付するときは、液化石油ガス法関係申請簿に記載しなければならない。
(届出の受理)
第3条 消防長は、細則第3条の規定による届出書を受理したときは、速やかに処理しなければならない。
2 消防長は、前項の規定による届出書の審査を行い、液化石油ガス法関係届出簿に記載し、必要に応じて現地調査を行い、支障がないと認めるときは、届出書の1部に受付印及び届出済印を押印し、返却しなければならない。
(充てん設備の完成検査申請の受理及び交付)
第4条 消防長は、細則第4条の規定により完成検査申請書を受理したときは、速やかに処理しなければならない。
2 消防長は、前項の規定による充てん設備完成検査証若しくは充てん設備完成検査不合格書を交付するときは、液化石油ガス法関係申請簿に記載しなければならない。
(充てん設備の完成検査に係る報告書等)
第5条 消防長は、細則第5条の規定による報告書又は届出書を受理したときは、速やかに処理しなければならない。
2 消防長は、前項の規定による報告書又は届出書の審査を行い液化石油ガス法関係届出簿に記載し、報告書又は届出書の1部に届出済印を押印し返付する。
(保安検査申請書の受理及び交付)
第6条 消防長は、細則第6条の規定による保安検査の申請書を受理したときは、速やかに処理しなければならない。
2 消防長は、前項の規定による保安検査証又は保安検査不合格通知書を交付するときは、液化石油ガス法関係申請簿に記載しなければならない。
(充てん設備の保安検査に係る報告書等)
第7条 消防長は、細則第7条の規定による報告書又は届出書を受理したときは、速やかに処理しなければならない。
2 消防長は、前項の規定による報告書又は届出書の審査を行い液化石油ガス法関係届出簿に記載し、報告書又は届出書の1部に届出済印を押印し返付する。
(液化石油ガス設備工事の届出)
第8条 消防長は、細則第8条の規定による届出書を受理したときは、速やかに処理しなければならない。
2 消防長は、前項の規定による届出書の審査を行うとともに、必要に応じ現地調査を行い液化石油ガス設備工事届受理簿に記載し、支障がないと認める場合は届出書の1部に届出済印を押印し返付する。
(報告の徴収)
第9条 消防長は、細則第9条の規定による報告書を受理したときは、速やかに処理しなければならない。
2 消防長は、前項の規定による報告書の審査を行うとともに、必要に応じ現地調査を行い液化石油ガス法関係届出簿に記載し、支障がないと認めるときは報告書の1部に届出済印を押印し返付する。
(許可申請等の取下げ)
第10条 消防長は、細則第10条の規定による届出書を受理したときは、速やかに処理しなければならない。
2 消防長は、前項の規定による届出書の審査を行い、液化石油ガス法関係申請簿備考欄に「取下げ」と記載しなければならない。
(月報)
第11条 液化石油ガスに関する事務に携わる職員は、当月分の液化石油ガス関係事務処理結果を取りまとめ、高圧ガス等事務処理状況報告書により翌月7日までに消防長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月27日消本訓令第4号)
この訓令は、平成23年1月1日から施行する。