○真庭市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則

平成20年3月19日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年岡山県条例第51号)第2条により、本市が処理する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)に基づく事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(充てん設備の許可の申請)

第2条 法第37条の4第1項又は同条第3項において読み替えて準用する法第37条の2第1項の許可の申請は、申請書2部を、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、充てん設備の許可をしたときは許可書を、許可をしないときはその理由を記した不許可通知書を申請書1部に添えて申請者に交付するものとする。

(充てん設備の軽微な変更の届出)

第3条 法第37条の4第3項において読み替えて準用する法第37条の2第2項の規定による届出をする者は、届出書2部を、消防長を経て市長に提出しなければならない。

(充てん設備の完成検査の申請)

第4条 法第37条の4第4項において読み替えて準用する法第37条の3第1項の規定による完成検査の申請は、申請書2部を、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、検査を行い充てん設備のための施設が法第37条の4第2項の技術上の基準に適合していると認めたときは完成検査証を、適合していないと認めたときはその理由を記した完成検査不合格通知書を申請書1部に添えて申請者に交付するものとする。

(充てん設備の完成検査に係る報告)

第5条 法第37条の4第4項において読み替えて準用する法第37条の3第1項ただし書又は第2項の規定による協会等が行う完成検査の届出書又は協会等が行う完成検査の報告書は、それぞれ2部を、消防長を経て市長に提出しなければならない。

(充てん設備の保安検査の申請)

第6条 法第37条の6第1項の保安検査の申請は、申請書2部を、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、検査を行い、充てん設備のための施設が法第37条の4第2項の技術上の基準に適合していると認めたときは保安検査証を、適合していないと認めたときはその理由を記した保安検査不合格通知書を申請書1部に添えて申請者に交付するものとする。

(充てん設備の保安検査に係る報告等)

第7条 法第37条の6第1項ただし書又は同条第3項の規定による協会等が行う保安検査の届出又は協会等が行う保安検査の報告は、報告書2部を、消防長を経て市長に提出しなければならない。

(液化石油ガス設備工事の届出)

第8条 法第38条の3の液化石油ガス設備工事をした者は、届出書2部を、消防長を経て市長に提出しなければならない。

(報告の徴収)

第9条 法第82条第2項の規定による充てん事業者がする報告は、報告書2部を、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書は、毎年度経過後3月以内に提出しなければならない。

(許可申請等の取下げ)

第10条 第2条の規定による許可又は更新の申請をした者は、当該許可又は更新を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、その旨を文書により遅滞なく消防長を経て市長に届け出なければならない。

(立入検査の証票)

第11条 法第83条第8項に規定する職員の身分を示す証明書は、真庭市消防法等に基づく消防事務施行規則(平成17年真庭市規則第182号)第2条の真庭市消防手帳をもってこれに充てる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な諸様式及び事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に岡山県知事が行った許可等の処分その他の行為又はこの規則の施行の際現に岡山県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、法令中別段の定めがあるものを除き、施行日以後においては、市長のした許可等の処分その他の行為又は市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。

真庭市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則

平成20年3月19日 規則第9号

(平成20年4月1日施行)