○真庭市介護保険施設等指導規程

平成20年3月31日

告示第99号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定による居宅サービス等(居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)をいう。以下同じ。)を担当する者若しくは保険給付に係る法第45条第1項に規定する住宅改修を行う者又はこれらの者であった者(以下「居宅サービス実施者等」という。)に対して行う保険給付に関する文書の提出等、居宅サービス等を行った者又はこれを利用する者に対して行う介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に係る指導について、基本的事項を定めることにより、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、介護保険施設及び事業者の支援を基本とし、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(指導方針)

第2条 指導は、居宅サービス実施者等、指定居宅サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者、指定地域密着型介護サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者、指定居宅介護支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者、指定介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設の開設者又はその長その他の従業者、介護老人保健施設の開設者、介護老人保健施設の管理者又は医師その他の従業者、指定介護療養型医療施設若しくは指定介護療養型医療施設の開設者又は管理者、医師その他の従業者、指定介護予防サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者及び指定介護予防支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者(以下「事業者等」という。)に対し、介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例(平成24年岡山県条例第62号)、指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)、介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等を定める条例(平成24年岡山県条例第63号)、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第40号。療養室、診察室及び機能訓練室の基準並びに医師及び看護師の員数の基準に係る部分に限る。)、介護保険法に基づく介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準を定める条例(平成24年岡山県条例第64号)、健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準を定める条例(岡山県条例第66号)真庭市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年真庭市条例第46号)、介護保険法に基づく指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等を定める条例(平成24年岡山県条例第65号)真庭市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成24年真庭市条例第47号)、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成12年厚生省告示第22号)等に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について、周知徹底させるために実施するものとする。

(指導形態)

第3条 指導形態は、次のとおりとする。

(1) 集団指導

集団指導は、市長が指定の権限を持つ事業者等に対し必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行うものとする。この場合において、市長は、県に対し、当日使用した資料の送付その他の情報提供を行うものとする。

(2) 実地指導

実地指導は、事業者等の事業所において行うものとし、その形態は、次のとおりとする。

 一般指導

市が単独で行う指導

 合同指導

市及び県又は国が合同で行う指導

(指導の実施)

第4条 市長は、事業者等に対する指導を重点的かつ効率的に実施するため、次の各号の指導形態に応じて、当該各号に定める指導対象の選定を計画的に行い、実施にあたっては、県との連携を図り、必要な情報交換を行うことで適切な集団指導及び実地指導の実施に努めるものとする。

(1) 集団指導

介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容、過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて市長が選定した事業者等

(2) 実地指導

 一般指導

(ア) 毎年度、国の示す指導重点事項に基づき市長が選定した事業者等

(イ) その他、市長が特に必要と認める事業者等

 合同指導

一般指導の対象とした事業所等のうち、県又は国との協議により合同指導が必要と認められる事業者等

(集団指導の方法)

第5条 市長は、集団指導の対象となる事業者等を決定したときは、当該事業所等に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。

(1) 集団指導の日時及び場所

(2) 出席者

(3) 指導内容等

2 集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容、過去の指導事例等について、講習等の方式で行い、集団指導に欠席した事業者等には、当日使用した書類を送付する等、必要な情報提供に努めるものとする。

(実地指導の方法)

第6条 市長は、実地指導の対象となる事業者等を決定したときは、当該事業者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(1) 実地指導の根拠規定及び目的

(2) 実地指導の日時及び場所

(3) 指導担当者

(4) 出席者

(5) 準備すべき書類等

2 実地指導は、別に定める実地指導マニュアル等に基づき、関係者から関係書類等を基に説明を求め、面談方式で行うものとする。

3 市長は、実地指導の結果、改善を要すると認める事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認める事項があるときは、当該事業者等に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

4 市長は、前項の通知を行うときは、期限を付して通知した事項に係る改善報告書の提出を求めるものとする。

(監査への変更)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、実地指導を中止し、直ちに真庭市介護保険施設等監査規程(平成20年真庭市告示第100号)の定めるところにより監査を行うものとする。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者、入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断したとき。

(2) 介護報酬の請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正なものと認められるとき。

(自主返還)

第8条 市長は、指導の結果、介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬の請求に関し不当な事実を認め、介護報酬の返還をさせる必要があると認めるときは、当該事業者等に対し、指摘を受けた事項に係る自主点検を行うよう指示し、その結果を報告させるものとする。この場合において、自主点検は、指摘事項に係る全要介護者分の介護給付費明細書等関係書類を対象に、原則として指導月前1年間について行うものとする。

2 市長は、前項の自主点検の結果、介護報酬について返還の内容を確認したときは、当該事業者等に対し、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に介護報酬の自主的な返還を行うよう指導するものとする。

3 事業者等は、自主返還を行うときは、連合会に対し、介護報酬を自主返還する旨を通知し、当該事業者等が受ける介護報酬額から返還金相当額を控除する等適切な返還措置を講ずるものとする。

4 事業者等は、自主返還の対象となった介護報酬について、サービス利用者が支払った自己負担額に過払いが生じている場合、当該過払い相当額をサービス利用者に返還するものとする。

5 事業者等は、連合会及びサービス利用者に対する自主返還が完了したときは、市長に対し、返還の内容、返還金額等について、速やかに報告するものとする。

6 返還金の返還期間は、原則として1年間とする。

(その他)

第9条 この告示で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第124号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

真庭市介護保険施設等指導規程

平成20年3月31日 告示第99号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成20年3月31日 告示第99号
平成25年4月1日 告示第124号