○真庭市立学校施設使用条例施行規則

平成20年3月31日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市立学校施設使用条例(平成20年真庭市条例第10号)に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者)

第2条 管理責任者は、登録団体の代表者とする。

2 管理責任者は、教育委員会の命を受け施設の使用にともなう施設等の管理、使用者の安心安全確保に当たるものとする。

(協議)

第3条 施設の使用日時等は、学校教育に支障をきたさない範囲で、学校長と協議するものとする。

(使用日誌の提出)

第4条 管理責任者は、施設の管理及び指導の状況を記載した学校施設使用日誌(様式第1号)を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

(使用団体の登録)

第5条 条例第5条に規定する利用を希望する団体は、学校施設使用団体登録申請書(様式第2号)を教育委員会に提出し、登録の許可を受けなければならない。

2 使用団体の登録の時期は随時とする。

(使用申込)

第6条 条例第6条に規定する申込みは、学校施設使用申込書(様式第3号)により教育委員会に提出する。

(事務)

第7条 この規則に係る事務処理は、生涯学習課、振興局及び各支局で行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(真庭市立学校の施設開放に関する規則の廃止)

2 真庭市立学校の施設開放に関する規則(平成17年教育委員会規則第25号)は、廃止する。

(平成23年1月20日教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)4月22日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年(2023年)3月22日教委規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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真庭市立学校施設使用条例施行規則

平成20年3月31日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)