○真庭市立学校施設使用条例施行規則
平成20年3月31日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市立学校施設使用条例(平成20年真庭市条例第10号)に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者)
第2条 管理責任者は、登録団体の代表者とする。
2 管理責任者は、教育委員会の命を受け施設の使用にともなう施設等の管理、使用者の安心安全確保に当たるものとする。
(協議)
第3条 施設の使用日時等は、学校教育に支障をきたさない範囲で、学校長と協議するものとする。
(使用日誌の提出)
第4条 管理責任者は、施設の管理及び指導の状況を記載した学校施設使用日誌(様式第1号)を作成し、教育委員会に提出しなければならない。
(使用団体の登録)
第5条 条例第5条に規定する利用を希望する団体は、学校施設使用団体登録申請書(様式第2号)を教育委員会に提出し、登録の許可を受けなければならない。
2 使用団体の登録の時期は随時とする。
(使用申込)
第6条 条例第6条に規定する申込みは、学校施設使用申込書(様式第3号)により教育委員会に提出する。
(事務)
第7条 この規則に係る事務処理は、生涯学習課、振興局及び各支局で行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(真庭市立学校の施設開放に関する規則の廃止)
2 真庭市立学校の施設開放に関する規則(平成17年教育委員会規則第25号)は、廃止する。
附則(平成23年1月20日教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)4月22日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年(2023年)3月22日教委規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。