○真庭市建設工事入札参加資格審査規程

平成20年1月31日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、真庭市建設工事執行規則(平成17年真庭市規則第159号)第1条に定める工事(以下「建設工事」という。)の請負契約に係る一般競争入札、指名競争入札及び随意契約(令別表第5に掲げる金額以上の随意契約を除く。以下「入札等」という。)において公正な指名、契約及び工事施工の適正化等を図るため、入札等に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)及びその審査その他必要な事項について定めるものとする。

(入札等に参加できない者)

第2条 次に掲げる者は、入札等に参加することができない。

(1) 令第167条の4第1項に該当する者

(2) 第6条第1項の規定による入札参加資格審査を受けていない者

(3) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第28条第3項の規定による営業停止期間中の者

(4) 真庭市暴力団排除条例(平成23年真庭市条例第41号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第3号に規定する暴力団員等又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者

(入札参加の停止)

第3条 市長は、令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった日の翌日から起算して3年間を限度とする期間を定めて入札等に参加させないこと(以下「入札参加の停止」という。)ができる。その者を代理人、支配人、その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。

2 市長は、前項の規定により入札参加の停止をした場合において、当該入札参加の停止の原因である事実又は行為の適当な是正措置がとられ、入札等の執行、契約の履行又は建設工事の施工上支障がないと認められるときは、当該入札参加の停止の期間を短縮することができる。

(入札参加資格審査の申請)

第4条 入札等に参加しようとする者は、隔年ごとに第6条の入札参加資格審査を受けなければならない。

2 前項の規定により入札参加資格審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の要件を備えていなければならない。ただし、市長が特に必要でないと認めた者については、この限りでない。

(1) 法第3条の規定による許可を受けた者であること。

(2) 法第27条の23の規定による経営事項審査(以下「経営事項審査」という。)を受けていること。

(3) 法第27条の29の規定による総合評定値(以下「総合評定値」という。)の通知の請求を行っていること。

(4) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)に基づく中小企業退職金共済若しくは建設業退職金共済又は所得税法施行令(昭和40年政令第96号)に基づく特定退職金共済に加入していること。

(5) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく保険関係が成立していること。

(6) 国税及び地方税を完納していること。

(7) 引き続き1年以上その業を営んでいること。ただし、法人の場合においてその代表者が1年以上同一の営業に従事した者であるときは、この限りでない。

(申請手続)

第5条 入札参加資格審査の申請は、定期申請と追加申請の2種類とする。ただし、市長が特に必要と認める者については、その都度申請することができる。

2 申請者は、市長が別に定める提出方法により、入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)に別に定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、次の各号に掲げる申請の種類に応じ当該各号に掲げる期間に提出しなければならない。

(1) 定期申請 平成20年及びこれを初年とする2年目ごとの年(以下「定期申請年」という)の2月1日から2月末日まで

(2) 追加申請 定期申請年の翌年の2月1日から2月15日まで

3 前項の規定により申請した者で、申請内容に変更があつたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

4 申請書及び添付書類のうち市長が適当と認めるものは、真庭市電子申請システムを使用して提出することができる。ただし、電子申請システムにより提出できない添付書類は、入札担当課へ送付し、又は直接提出しなければならない。

(入札参加資格審査)

第6条 入札参加資格審査は、前条の規定により入札参加資格審査の申請をした者についてこれを行うものとし、市長が別に定める基準により、総合評定値、建設工事の施工状況及び指名停止の状況等を総合的に判断して点数を付して、別表の種別欄に掲げる建設工事の種類別に評定し、同表の点数区分欄に掲げる点数区分に応じ、同表の入札参加資格者欄に掲げる級別業者に格付けし、入札参加資格者名簿に登録するものとする。

2 前項の規定による級別業者の格付けに当たっては、AA及びAに格付けする者は、法第3条第6項に規定する特定建設業の許可を受けている者とする。

(入札参加資格の決定)

第7条 入札参加資格は、別表の種別欄に掲げる建設工事の入札等について、同表の工事設計金額欄に掲げる金額区分に応じ、同表の入札参加資格者欄に掲げる級別業者に該当する者とする。

2 市長は、特に必要と認められるときは、前項の規定にかかわらず、別表の下位の級別業者を参加させることができる。

(入札参加資格の有効期間)

第8条 第6条第1項の規定により入札参加資格審査を受けた者の入札参加資格の有効期間は、定期申請を行った者にあっては申請した年の6月1日から翌々年の5月31日まで、追加申請を行った者にあっては申請した年の4月1日から翌年の5月31日までとする。

2 第6条第1項の規定により入札参加資格審査を受けた者で第5条第1項ただし書の規定による申請を行ったものの入札参加資格の有効期間は、第6条第1項に規定する名簿登録を行った日から前項に規定する定期申請及び追加申請の有効期間の末日までとする。

(入札参加資格の取消し)

第9条 市長は、入札参加資格を有する者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その資格を取り消すことができる。

(1) 令第167条の4第1項に規定する者に該当するに至ったとき。

(2) 法第3条の規定による許可を受けた者でなくなったとき。

(3) 経営事項審査を受けた者でなくなったとき。

(4) 申請書又はその添付書類に記載した事項が虚偽であることが判明したとき。

(入札参加資格の再審査)

第10条 市長は、入札参加資格を有する者について、必要に応じ資格の再審査を行うものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に効力を有する入札参加資格の有効期間については、平成20年5月31日までとする。

(平成20年3月31日告示第98号)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の真庭市建設工事入札参加資格審査規程第3条第1項の規定、第2条の規定による改正後の真庭市建設コンサルタント等業務入札参加資格審査規程第3条第1項の規定及び第3条の規定による改正後の真庭市物品購入及び役務の提供等に係る入札参加資格審査規程第3条第1項の規定は、入札等に参加しようとする者がこの告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の事実により地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号の規定に該当すると認められるときについて適用し、施行日前の事実により同項各号の規定に該当する者については、なお従前の例による。

(平成22年1月4日告示第2号)

この告示は、平成22年1月4日から施行する。

(平成22年5月31日告示第222号)

この告示は、平成22年6月1日から施行する。

(平成23年5月16日告示第199号)

この告示は、平成23年6月1日から施行する。

(平成23年7月19日告示第269号)

この告示は、平成23年7月19日から施行する。

(平成24年2月1日告示第16号)

この告示は、平成24年2月1日から施行する。

(令和6年(2024年)2月7日告示第14号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

種別

点数区分

入札参加資格者(級別業者)

工事設計金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)

土木一式工事

1050点以上

AA

上限なし

800点以上1050点未満

A

3億円未満

710点以上800点未満

B

8千万円未満

600点以上710点未満

C

4千万円未満

600点未満

D

1千万円未満

建築一式工事

800点以上

A

上限なし

710点以上800点未満

B

8千万円未満

600点以上710点未満

C

4千万円未満

600点未満

D

1千万円未満

電気工事、管工事、水道工事、とび土工、解体工事等

1050点以上

AA

上限なし

800点以上1050点未満

A

8千万円未満

710点以上800点未満

B

4千万円未満

600点以上710点未満

C

2千万円未満

600点未満

D

1千万円未満

その他工事(交通安全施設工事を含む。)

800点以上

A

上限なし

710点以上800点未満

B

4千万円未満

600点以上710点未満

C

2千万円未満

600点未満

D

1千万円未満

真庭市建設工事入札参加資格審査規程

平成20年1月31日 告示第22号

(令和6年4月1日施行)