○真庭市環境美化条例施行規則
平成20年3月27日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市環境美化条例(平成20年真庭市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(環境美化の日)
第2条 条例第8条の規定による環境美化の日は、6月の第1日曜日とする。
(身分証明書)
第5条 条例第13条第2項に規定する身分を示す証明書は、市長が別に定める。
(公表)
第6条 条例第14条の規定による公表は、次に掲げる事項を真庭市公告式条例(平成17年真庭市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(1) 命令を受けた者の名称及び住所
(2) 違反及び命令の内容並びにその命令に従わない旨
2 前項の公表の期間は、10日間とする。
(委任)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第49号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。