○真庭市環境美化条例施行規則

平成20年3月27日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市環境美化条例(平成20年真庭市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(環境美化の日)

第2条 条例第8条の規定による環境美化の日は、6月の第1日曜日とする。

(勧告)

第3条 条例第11条の規定による勧告は、勧告書(様式第1号)により行うものとする。

(命令)

第4条 条例第12条の規定による命令は、命令書(様式第2号)により行うものとする。

(身分証明書)

第5条 条例第13条第2項に規定する身分を示す証明書は、市長が別に定める。

(公表)

第6条 条例第14条の規定による公表は、次に掲げる事項を真庭市公告式条例(平成17年真庭市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(1) 命令を受けた者の名称及び住所

(2) 違反及び命令の内容並びにその命令に従わない旨

2 前項の公表の期間は、10日間とする。

(委任)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第49号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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真庭市環境美化条例施行規則

平成20年3月27日 規則第21号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 保健・衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成20年3月27日 規則第21号
平成23年3月28日 規則第49号