○真庭市環境美化条例

平成20年3月27日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、市、事業者、市民等、土地所有者等及び飼い主が一体となって空き缶等及び吸い殻等の散乱並びにふん害を防止することにより、快適で美しいまちと良好な生活環境をつくることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 空き缶、空き瓶、プラスチック容器、その他の飲食物を収納していた容器その他これらに類する容器をいう。

(2) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす及び紙くずをいう。

(3) ふん害 飼い主が公共の場所等に飼い犬等のふんを放置することをいう。

(4) 事業者 市内において事業活動を行うものをいう。

(5) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(6) 土地所有者等 土地の所有者、占有者又は管理者をいう。

(7) 飼い主 飼い犬等の所有者、占有者、又は管理者をいう。

(8) 公共の場所 公園、広場、道路、河川、水路その他公共の場をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、地域環境の美化に関する施策を総合的に実施するとともに、その実施について、事業者、市民等、土地所有者等、関係行政機関及び関係諸団体に対して必要な協力を要請するものとする。

2 前項の施策は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業者、市民等及び土地所有者等に対する環境の美化意識の啓発及び広報活動の推進に関する事項

(2) 空き缶等の再資源化の促進に関する事項

(3) 環境パトロールの実施体制の整備に関する事項

(4) その他環境美化に必要と認める事項

(事業者の責務)

第4条 事業者は、事業所、その周辺その他事業活動を行う地域において、清潔な環境が保持されるよう必要な措置を講ずるとともに、従業員に対する環境の美化意識の啓発に努めなければならない。

2 事業者は、市の施策に協力しなければならない。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、空き缶等及び吸い殻等の散乱を防止するため、家庭外で自ら生じさせた空き缶等及び吸い殻等を持ち帰り、又は回収容器等に収容しなければならない。

2 市民等は、市の施策に協力しなければならない。

(土地所有者等の責務)

第6条 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地に空き缶等及び吸い殻等が散乱しないよう適正な管理に努めなければならない。

2 土地所有者等は、市の施策に協力しなければならない。

(飼い主の責務)

第7条 飼い主は、ふん害を防止し、良好な生活環境を保つよう努力しなければならない。

2 飼い主は、市の施策に協力しなければならない。

(環境美化の日)

第8条 市長は、地域環境の美化について、市民等及び事業者の関心と理解を深めるため、環境美化の日を設けることができる。

(禁止行為)

第9条 市民等は、公共の場所において、空き缶等、吸い殻等及びその他の廃棄物をみだりに捨ててはならない。

2 飼い主は、公共の場所において、飼い犬等のふんを放置してはならない。

(回収容器の設置等)

第10条 自動販売機により飲料水等を販売する事業者は、その販売によって生ずる空き缶等が投棄されないように回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。

2 前項の規定により回収容器を設置した事業者は、回収した空き缶等のうち再資源化が可能なものについて、その再資源化に努めなければならない。

(勧告)

第11条 市長は、前条第1項の規定に違反した者に対し、期限を定めて、回収容器を設置し、又は回収容器を適正に管理すべきことを勧告することができる。

(命令)

第12条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくその勧告に従わない場合は、期限を定めてその勧告に従うべきことを命ずることができる。

(立入り調査)

第13条 市長は、空き缶等若しくは吸い殻等の散乱の状況又は回収容器の設置若しくは管理の状況を調査するために必要があると認めるときは、指定する職員に当該土地に立入り、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入り調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(公表)

第14条 市長は、第12条の規定による命令を受けたものが、正当な理由なくその命令に従わないときは、その者に弁明の機会を与えたうえで、その旨を公表することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

真庭市環境美化条例

平成20年3月27日 条例第15号

(平成20年4月1日施行)