○真庭市行政財産使用料徴収条例
平成17年3月31日
条例第89号
(趣旨)
第1条 本市の行政財産の使用を許可したときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、別に定めのあるもののほか、この条例の定めるところにより使用料を徴収する。
(使用料の額)
第2条 使用料の額は、1月につき、次に掲げる額とする。
(1) 土地については、使用を許可したときにおける当該土地の評価額の1,000分の3に相当する額(駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合については、その額に100分の110を乗じて得た額。工作物の設置を目的とするものについては、真庭市道路占用料徴収条例(平成17年真庭市条例第234号)に規定する占用料に準じた額)
(2) 建物については、使用を許可したときにおける当該建物の評価額の1,000分の5に相当する額に100分の110を乗じて得た額と当該建物の敷地につき、前号の規定により算定した使用料の額との合算額
(3) 前2号に掲げるもの以外の行政財産については、市長が別に定める額
(1) 国、地方公共団体又は公共団体若しくは公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 学術調査、研究その他公共目的のため、講演会、研究会等の用に短時間使用させるとき。ただし、営利を目的とするときは、この限りでない。
(3) 地震、火災及び水害等により、使用目的に供し難いと認めるとき。
(4) その他市長が特に必要と認めたとき。
(使用料の納入)
第5条 使用料は前納とし、既納の使用料は、還付しない。ただし、前条第3号の規定により使用料を減額し、若しくは免除したとき、又は使用者の責めに帰することができない事由により使用の許可を取り消したときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の湯原町行政財産使用料徴収条例(昭和39年湯原町条例第35号)又は北房町行政財産使用料徴収条例(平成15年北房町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月27日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第2条及び第3条の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定、第3条の規定(別表第3の改正規定を除く。)、第4条の規定、第5条の規定(第16条第1項、第4項及び第5項並びに第23条第1項の改正規定に限る。)、第6条及び第7条の規定、第8条の規定(第27条及び第34条第1項の改正規定に限る。)、第9条から第11条までの規定及び次項から附則第9項までの規定は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第3条までの規定による改正後の真庭市行政財産使用料徴収条例、真庭市道路占用料徴収条例及び真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業使用料及び手数料条例(別表第3の改正規定を除く。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用の許可に係る使用料、市道の占用の許可に係る占用料及び病院等の利用に係る使用料又は手数料について適用し、施行日前に行う使用の許可に係る使用料、市道の占用の許可に係る占用料及び病院等の利用に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。