○真庭市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年9月25日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)並びに真庭市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(平成18年真庭市条例第41号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(介護給付費等の支給申請等)

第2条 省令第7条第1項及び省令第34条の3第1項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(介護給付費等の支給決定等)

第3条 市長は、前条の申請に対する要否を決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額軽減・免除等決定通知書(様式第2号)又は却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(障害福祉サービス受給者証)

第4条 法第22条第8項の障害福祉サービス受給者証は、障害福祉サービス受給者証(様式第4号)によるものとする。

2 市長は、療養介護に係る介護給付費の支給決定を行ったときは、前項の障害福祉サービス受給者証に加えて療養介護医療受給者証(様式第5号)を交付するものとする。

(障害支援区分認定通知等)

第5条 政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(様式第6号)によるものとする。

2 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第7号)によるものとする。

(介護給付費等の支給決定等の変更申請)

第6条 省令第17条第1項に規定する申請書及び省令第34条の3第4項に規定する届出書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)によるものとする。

(介護給付費等の支給決定等の変更通知等)

第7条 市長は、前条の申請に対する要否を決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)又は却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(介護給付費等の支給決定の取消し)

第8条 省令第20条第1項及び省令第34条の6第2項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。

(介護給付費等の申請内容の変更の届出)

第9条 省令第22条第1項及び省令第34条の3第4項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第11号)によるものとする。

(障害福祉サービス受給者証の再交付)

第10条 省令第23条第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給申請)

第11条 省令第31条第1項及び省令第34条の4第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第13号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給決定等の通知)

第12条 市長は、前条の申請に対する要否を決定したときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第13条 法第30条第3項に規定による特例介護給付費及び特例訓練等給付費の額は、同項の規定によりその基準とされる額とする。

(計画相談支援給付費の支給申請)

第14条 省令第34条の54第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第15号)によるものとする。

(計画相談支援給付費の支給決定等の通知)

第15条 省令第34条の54第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第16号)によるものとする。

(計画相談支援給付費の支給の取消しの通知)

第16条 省令第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費取消通知書(様式第17号)によるものとする。

(サービス利用計画作成指定相談事業者の届出等)

第17条 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援対象障害者等が同項に規定する指定特定相談支援事業者にサービス利用計画の作成を依頼したとき、又は指定特定相談支援事業者を変更したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)により市長に届け出るものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)

第18条 省令第65条の9の2の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第19号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給決定等の通知)

第19条 市長は、前条の申請に対する要否を決定したときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定等の申請)

第20条 省令第35条第1項及び省令第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第21号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定通知等)

第21条 市長は、前条の申請に対する要否を決定したときは、自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)通知書(様式第22号)又は自立支援医療費不認定通知書(様式第23号)により申請者に通知するものとする。

(医療受給者証)

第22条 法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証は、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療・精神通院)(様式第24号)によるものとする。

(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)

第23条 省令第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療・精神通院)(様式第25号)によるものとする。

(補装具費の支給申請)

第24条 省令第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第26号)によるものとする。

(補装具費の支給決定等の通知)

第25条 市長は、前条の申請に対する要否を決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第27号)又は補装具費不支給決定通知書(様式第28号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する支給決定に係る通知をしたときは、併せて補装具費支給券(様式第29号)を交付するものとする。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(真庭市身体障害児補装具給付事務処理規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は廃止する。

(1) 真庭市身体障害児補装具給付事務処理規則(平成17年真庭市規則第106号)

(2) 真庭市身体障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則(平成17年真庭市規則第107号)

(3) 真庭市知的障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則(平成17年真庭市規則第108号)

(平成19年3月30日規則第69号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年11月20日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の真庭市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月28日規則第119号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 真庭市の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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真庭市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年9月25日 規則第62号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年9月25日 規則第62号
平成19年3月30日 規則第69号
平成20年7月1日 規則第72号
平成25年11月20日 規則第70号
平成26年3月31日 規則第20号
平成27年12月28日 規則第119号
平成28年3月31日 規則第27号